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公文書に、ある警察署員の違法行為の記載があるとします。(職権濫用罪)
本来、上役は、それは違法だと指摘しないとならないのに、印章を押しました。
これは、何罪になりますか?
 
ただの職務怠慢?

A 回答 (1件)

文言を見る限りは、警察官の違法行為を報告しているようにしか見えないのですが。



違法行為の記載とはなんですか。職権濫用の記載ですか。

職権濫用で文書を作成したということですか。質問は具体的に趣旨の分かるようにしてください。
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この回答へのお礼

よく、考えたら、多分わかりました。、詳細は以下です。

告訴人は家族に行方不明届を出された。
ある警察官は、本来の業務外である、家族に引き渡す行為までした。これは、車内に入れ込んだので、監禁罪でした。

その、報告書には、告訴人を家族に引き渡したと、書いてあった。告訴人は、その情報公開請求をしたら、皆が、告訴人の身体の自由に害を加える内容に同意していた事を知った。告訴人はそれを見て、その警察署に行けなくなった(行く行為を制限された=義務のない行為)。これは、強要罪にあたる。

かと、思いました。

お礼日時:2020/06/04 21:42

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