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1 日の労働時間の最大は ?
自社に、1 日 19h や、21 h など働き、その申告が通ってる人がいますが、
問題ないのでしょうか ?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    裁量制やそれらは聞いたことがあります。
    ま、そういう対象になるにも困難でしょうが、

    ただ、だからといって、19h、21h 制限なく働けるものかと。。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/05 00:14

A 回答 (3件)

基本的に1日に労働時間は8時間、休憩1時間、週40時間、休日週1日または月4日以上と規定せれていますが、働き方労働改正で裁量労働時間を採用すするあって、労使間で協定を締結し労働基準監督署に届ける出ることで有効となります。


36協定と裁量労働制との違いは、36協定は全従業員にあてはまりますが、裁量労働制は対象者に該当するが他には当てはまらないということです。
 質問の内容であれば1日19時間または21時間労働は裁量労働制を取っているとしても異常な労働の仕方かと思います。
 連続勤務は認めれれているが、1日19時間または21時間労働は従業員の健康管理上問題となりえる内容です。が、1日勤務後の翌日が半日休日または1日休日となる場合は問題はありません。労使間定めたみなし労働時間を超えて連日勤務は避けるべきです。
年間120日以上の休日を当てえることが条件となりますが、休憩と睡眠時間の確報をする上からも問題となりえるものです。
雇用者は労働安全と健康管理に細心に配慮をする事が義務となります。
 36協定で労働時間外について、1日に労働時間外を定めている時間を超えて裁量労働制で労働きる対象業務は以下の通リです。
厚生労働省労働基準局監督課から抜粋
 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
専門業務型裁量労働制の対象業務は?
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
(1)
新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2)
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
(3)
新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
(4)
衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5)
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6)
広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
(7)
事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
(8)
建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
(9)
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10)
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
(11)
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12)
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13)
公認会計士の業務
(14)
弁護士の業務
(15)
建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16)
不動産鑑定士の業務
(17)
弁理士の業務
(18)
税理士の業務
(19)
中小企業診断士の業務
「企画業務型裁量労働制」


企画業務型裁量労働制の導入
経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力をいかし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まっています。
 こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されましたが、平成16年1月1日より、この制度がより有効に機能するよう、その導入に当たり、労使の十分な話合いを必要とすること等の制度の基本的な枠組みは維持しつつ、同制度の導入・運用についての要件・手続が緩和されています。
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MPはやめましょう。


労基法では1日の上限は8時間ですが、36条で骨抜きにされて延長が可能になっています。(EU諸国からはバッシングされてます)
36協定のみで可能です。裁量労働制は関係ない。
ただし、一応、下記のような延長限度が設けられています。
http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html
しかし、1日の上限はありません。週の上限までだけ。
従って、1日24時間、それを2日連続してさらに夜勤明けで数時間までは可能です。(労安法には触れてきますが、明確な禁止規定はありません)
もちろんその後、その週は全部休日ですがね。
ちなみに、消防署は24時間勤務です。事件がなければ仮眠できますし、週休5日ですが。
申告云々は別問題でしょうから不知。
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地獄みたいに遊びたい 様 (長文ですみません)



通常、労基法で規定されている 労働時間は、どんな
職業でも、週40時間を超えてはならない・・・とされています。

但し、特別な場所や 制約のある場所での 特殊な勤務内容の
場合、「3・6協定」という 特別な 労働時間の規約を
労使間で結び、労働基準監督署に 前もって届け出る事で、
週40時間という規定を越えて 勤務が認められる…という措置が
あるのです。

深夜勤務・早朝勤務・長時間勤務など、止むを得ない業務内容の
会社では、こういった「3・6協定」(さぶろくきょうてい) が
結ばれている所も よくあります。
この回答への補足あり
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