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憲法9条2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
と、明記されていますが、憲法9条2項をどのように解釈すれば自衛のための実力を保持することは認められることになるでしょうか。

憲法に詳しい方、この問いに詳しい方は教えていただけると幸いです。

A 回答 (8件)

日本国憲法は、敗戦した時にアメリカに押し付けられたものです。


アメリカの占領が終わった時点で破棄されるものだと、マッカーサーでさえ思ってたと言われています。

よって、現9条を破棄して日本人が自国の防衛のための憲法改正をするのは当たり前のことです。
解釈の問題ではなく、憲法自体がどんな経緯で作られたのかが問題です。
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「前項の目的」じゃなければ、


戦力も交戦権も、OKということです。
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はい、日本には今は軍隊はありません

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普通に小中学生が読んだら、一切の武力は行使出来ない事になります。


何処かが攻め込んで来ても、竹槍も正拳突きも出来ません。
国際紛争ですから・・・。
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政治的な手法としては、解釈と超法規的措置というのがあります。



解釈の場合は時間がかかります。
現在の国民の多くは自衛隊の存在を認めていますが、海外派遣についてはいろんな考えがあると思います。

超法規的措置というのは、過去のハイジャック事件が有名ですが、最近では新型コロナでたくさんやってます。憲法違反ではないので国民の関心は薄いと思いますが、医療系の超法規的措置はなかなかすごいですね。

解釈については、キリスト教の教義の解釈が大いに参考になりますが、憲法は宗教の教義とは違って時代の変化に合わせて変更すべきものだと思います。
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現在の自衛隊の存在の根拠となっているのは、憲法第13条なのです。



憲法13条
 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「国民の生命、自由、幸福追求の権利」は「国政の上で最大限尊重される」と定めていますね。この文から、日本政府は、犯罪者やテロリストからはもちろん、外国からの武力攻撃があった場合も、国民の「生命」や「自由」を保護する義務を負っている、外国の武力攻撃を排除するには武力行使が必要になる場合もある、こういうことなんですよ。

 ですから自衛隊の存在意義は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を守ることなんですね。ですから「軍隊」ではなくあくまで国民をまもるための「自衛隊」なんですよ。そのため、海外での同盟国(具体的には米国)の戦争に協力する安保法制は、憲法学者のほとんどが違憲だと主張したのです。

意外でしょう?

アメリカに押しつけられた憲法という意見はよく聞きますが、実際に自衛隊の前身である警察予備隊の作成を命じたのはアメリカです。世界有数の軍隊に育てたのもアメリカの要求です。そしてアメリカの世界戦略の一環として自衛隊をアメリカの作戦に協力させようというのが、安保法制ですね。もともと改憲論だってアメリカが言い出したことですから。

しかし、「日本民族が!」とおっしゃる人達がどうしてアメリカにあそこまでぺこぺこするのかが理解できません。憲法をおしつけて日本民族の誇りを台無しにしたのならば、なぜ日米安保条約の堅持をうたうのでしょう。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく解説していただきありがとうございました。助かりました!

お礼日時:2020/06/09 19:24

自衛隊は世界から見れば軍隊なのですが、解釈論では軍隊ではないと一貫しています。


しかしその解釈論も世界の情勢などからもはや限界に来ていますね。
だから安倍晋三は九条の一と二はそのままで三として自衛隊を明記すると言う思い付きの私案を自民党草案に取り込みましたが、
石破さんも言っている様に整合性は取れないし世界の笑いものになるだけです。
憲法の条文はアナログでありファジーな表現ですので解釈は人によって異なりバラバラです。
強引な解釈も可能にしていますので、質問者さん独自の解釈でもあまりに突拍子も無いと言う事でなければ正解ではないが正しい。
なんかおかしな表現と思うでしょうが、こう言う表現が憲法の条文です。
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憲法9条2項をどのように解釈すれば自衛のための実力を


保持することは認められることになるでしょうか。
 ↑
「前項の目的」を、一項全体の精神と考えるか、
国際紛争を解決する手段、とするかの違いです。

後者、つまり国際紛争=侵略戦争 と解すれば
侵略戦争が目的でなければ、
軍隊を持つことも
交戦権行使も許される、と解釈できる
とされています。

その他にも、軍隊を認めることが出来る
とする説がいくつかあります。
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