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個人の預金口座を 会社用にする時の仕分けは
ググると、
預金残高 1000000の場合
預金 1000000/ 事業主借り 1000000

ということらしいですが、この事業主借りというのは科目で、
長期借入金になるのですか?
そうすると、ずっと返済しないままになってしまいますが
ちょっとおかしい感じがします。

A 回答 (3件)

個人口座からの出金を法人口座に移せば、個人からみて「法人への貸付金」、法人からみれば「個人からの借入金」となります。


短期借入金か長期借入金かはワンイヤールールで判断しますが、おそらくは法人から個人に返済されることはない状態で続くことになりますので長期借入金。

最終的には
1 貸付してる個人が死亡した場合。
 個人の相続財産(債権)となります。

2 法人が解散する場合。
 清算過程で返済するか、債務免除を受けることになります。
 精算法人には債務免除益が発生します。むろん、課税対象です。
 繰越損失額と相殺できますが、債務免除益の方が大きければ「納税額」が出ます。

3 借入金の株式化
 借りてる金を「出資」として資本金に組み入れてしまう事。
 資本金が大きくなるので、法人地方税の均等割り額が高くなる点も考えないといけない。

例  資本金300万円の法人が、個人からの借入金800万円を株式化した。
 目的は「相続財産となった場合の相続税見込み額80万円を節税するため」。
 法人の資本金が1千万円超になった。
 地方税均等割り額が約6万円増加。
 法人の事業承継が上手く行って、親族が法人を経営していくとすると約13年で相続税節税額が消化され、その後は割増された地方税負担だけが続くことになる。
 法人承継を受けた者には「なんだって、資本金をこんなにでかくしてしまったんだ」と言う不満が出ます。
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2020/06/08 23:48

NO.1様と同様の疑問をまず感じます。


あなたが言われてる会社とは、商号登記がされている法人ですか。
それとも、個人事業の事を言われてるのでしょうか。

1 法人(株式会社、合同会社、有限会社)
 個人の預金を法人用にするなら、法人から見たら借入金です。
2 個人事業主
 個人と個人事業主は法的には同じ立場です。
 事業主借、事業主貸という勘定科目を使います。
 本人が本人から借りる、貸すという意味合いです。
 借りた人と貸す人が同じなので、返済もへったくれもないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 そうです、個人の預金口座を法人ようにするためです。

お礼日時:2020/06/08 22:46

>個人の預金口座を 会社用にする…



会社って法人?

>預金 1000000/ 事業主借り 1000000…

それは個人事業の話であって、会社=法人の経理とは違います。

個人事業で間違いないのなら、個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

>長期借入金になるのですか…

短期でも長期でも、借入金などではありません。

>そうすると、ずっと返済しないままに…

事業主貸も事業主借も越年処理の際に精算されて「元入金」に組み入れられ、翌年の期首は事業主貸も事業主借も 0 となります。

[当年の元入金] + [青色申告特別控除後の所得金額] + [事業主借] - [事業主貸] = [翌年の元入金]
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 すみません、法人です。

お礼日時:2020/06/08 22:44

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