借地権(平成3年11月〜平成33年11月)を持っています。まだ1年借地権があるにも関わらず、地主が何も相談なく不動産会社に土地を譲渡してしまいました。
親族で借地権を持っており、この土地をどうするかと話し合っていたのに関わらず、借地権を持っている我々に何も聞かずに地主が土地を譲渡してしまうことはありなのでしょうか。
この場合、どのように元地主に聞けば良いのでしょうか。知識がなく拙い文章になって申し訳ありません。詳しい方がいましたら何卒ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>地主が何も相談なく不動産会社に土地を譲渡してしまいました
この事について対処すべき問題が無い事は今迄の回答通りです。
ただ、旧地主と質問者様親族間で締結された土地賃貸借契約は有効なのですから、借地人側としてはその契約に基づき地代を旧地主に支払い、受け取りを拒否された場合には地代を供託する事になります。というか、必ず地代は従前通り支払う必要があります。
不動産会社は、底地の所有権を得る事は出来ていますが、賃貸借契約の貸主の地位継承が未了の状態です。質問文にある「借地権を持っている我々に何も聞かずに…」はこの事を指しています。今の状況では、不動産会社は所有者として土地の固定資産税の納付義務を負いますが、借地の貸主では無いので借地人から地代を受け取る権利が無い状況です。
通常は、土地の売買契約と合わせて、借地契約についての覚書(旧地主、新地主、借地人)を締結します。
そういった手続きをしていないと言う事は、所有者として貸地の返還(賃貸契約更新拒絶含む)を求めるなどの手法が考えられます。
質問文では触れていませんが、借地上に借地人名義の建物が存在しているのであれば新たな所有者にも対抗できます。
旧地主との接し方については、前述した通り賃貸借契約の貸主の立場は変わっていないのですから、従来通り貸主として接する事になります。「もう、自分の土地では無いから関係ない」では済まされない事は理解して欲しいモノですが、そこまで理解している人は少ないでしょうね。
旧地主は「土地上に借地人名義の家が存在し、借地契約が成立している物件を売った」
不動産会社は「その事実を知り、賃貸借契約の貸主の地位を継承することなく物件を買った」
という図式です。
借地上に建物が存在し、来年以降も居住できる(朽廃していない)のであれば、不動産会社が出来る手は、更新条件や今後の賃料などの交渉になります。明渡し前提で交渉して来るならば、家屋の買取金額の提示でしょう。
地代の支払いを継続する
借地契約の継続については旧地主を交えてでないと交渉しない
この2点は頭に入れておいて下さい
No.5
- 回答日時:
地主が変わっても、令和3年11月までは、現在の定期借地契約は、そのまま継続されます。
なお、借地借家法では、借地上に建物があり、そこで生活している限り借地権は更新できることになっています。そのため借地人さんは地主から借地権の返還を要求されても拒否する権利があります。
https://shakuchi-madoguchi.com/shakuchininjirei/ …
No.4
- 回答日時:
地主が変わるだけで、借地権もそのまま継続で譲渡のはずです。
来年の11月が来たら新しい地主との交渉になると思いますよ。
私がアパートを買ったときは、移住付きでの譲渡でしたから、住民には支払先を私に変えてもらっただけですから。
不動産屋も借地権が付いたままでの譲渡を承知しているはずです。
No.1
- 回答日時:
現在の地位が継承されるのであれば何も実害は発生しません。
普通は何らかのお知らせがあって、所有権は変更しますが、貴方の借地権は新地主に継承されます、ぐらいはいうべきですが、借地権は無効とします、とか言ってこない限り慌てる必要は有りません。ご回答ありがとうございます。言葉が足らず申し訳ありません。とても立地のいい土地なのでこの土地を買うという話し合いもしていました。普通なら借地権を持っているものにこの土地を買うかどうかを聞いてから他の第三者に譲渡するという手順だと思うのですが、通達なく譲渡してしまいました。この場合は元地主にペナルティなどはないのでしょうか。
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