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No.3
- 回答日時:
当方、宅建士の資格者です[取得したのは大分前だけど]。
また、最後の方に下らないことを書きましたが、自宅が立っている土地[地目:畑]を購入して登記した経験があります。さて地目が「田・畑」である場合、農地法の定めにより権利の移転等は次の3つのケースしか認められません。
①農業を行なうために、農地を購入、あるいは貸借する場合【農地法第3条】
②自分が所有する農地を農地以外の物に転用する場合【農地法第4条】
③農地または採草放牧地を転用するためにこれらの土地に何らかの権利を設定し、あるいは権利を移転する場合【農地法第5条】
そして、これらは農業委員会などへ事前申請が必要。
https://www.token.co.jp/estate/apartment-managem …
https://kosekioffice.com/newpage24.html
なので、ご質問は多分「第5条」の行為を聞かれているので、売買の後に地目変更したくても、そもそも「地目:田」となっている土地の購入が違法となります。
→当事者間で売買をしたとしても、登記簿の甲欄「所有権」への変更登記はできない。
先ずは、現在の所有者が農業委員会に届け出て、地目変更。
だが、最近は簡単には認められない。
→『分家住宅』で検索して。
どうにか認められたら、売買を行い、農業委員会からの許可書を添付して所有権移転登記。
※私の実家は約50年前に分家住宅として5条の転用許可を受けておりました。
ただ、関係者[祖父、父、伯父]が『〇〇が死んだら、相続の序にタダで名義変更するよ』と口約束。でも、祖父が死んでも伯父が死んでもその土地の変更登記をしてくれませんでした。
父と母が死亡し、私がその土地を相続することになったら、イトコが買い取り要求してきたので、3月上旬に信金の応接室で相応の値段で売買契約を結び[信金のサービスを使うためにローンを組まされた]、信金が提携している司法書士に必要書類を預けて、3月末には登記が完了。
大変詳しく教えていただき感激しています。やはり大きな問題を乗り越えなくてはならないのですね、対処方法を熟慮してみます。本当にありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
いいえ、市街化区域なら余裕です。
不備が無ければ転用までに1カ月
ため池、農業用だと
水利権利者がまだいる場合、厄介ですけどね
ご回答ありがとうございます。市街化調整区域に当たります。地目がため池の土地は30年前に埋め立てられていて、植物が繁茂しています。現在の所有者と一緒に農業委員会に相談してみようと思っています。
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