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駐車場(貸主側)契約や土地の権利について質問です。

土地の持ち主は旦那の父
駐車場の契約等を管理しているのは私です。

数年間空き家で草木が生え放題で近隣住民から散々苦情があったそうで、この先のことを考えると駐車場にした方がいいと義父を説得して解体、駐車場にしました。
義父が駐車場にするお金がないと言うので、更地を放っておいてまた草木がボーボーになっては大変と思い、私が駐車場にするためのお金を出すので、駐車場収入を返済としてくれれば良いと言うことで義父が「それでお願いします。」と話がまとまりました。

駐車場にしてから1年経たずして義父(女に何千万も貢いでいたことが発覚し離婚)から
「駐車場の土地を売るから、駐車場契約してる人を2ヶ月後に解約するように」
と連絡が来ました。
こちらが「そんな急には無理。先払いで来年までもらっている人もいるし、まず話が違う」と言ったら
「お前らが勝手に駐車場にしたんだ。関係ない。
これは俺の権利だ!」と言ってきて何を言っても聞く耳を持ちません。
「ちゃんと会って話そう。」
「買いたいと言ってる不動産屋の書類を見せて」といっても「俺の権利だ、関係ない!」しか言いません。

せっかく看板などを出して契約をもらい始めていたところだったので…急に言われて本当に困っています。

このような場合はどうするのが良いのでしょうか?
もちろん駐車場代はまだまだ回収できていません。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 義父と私たち夫婦の契約書はありません。
    信頼した私が馬鹿でした。

    駐車場の契約者さんと契約をしたまま土地の売買が出来るのでしょうか?
    売れないようなら無視でもいいのでは。と思ってまして…

      補足日時:2020/06/15 21:32

A 回答 (6件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

これは一言で言うと『親族内の金銭トラブル』だよ。
頭を切り替えて、駐車場とか土地売買とか無関係に考えた方がいい。

というのも。

まず登場人物の肩書について。
駐車場にするための工事をした「施主」・土地の「所有者」・駐車場の「貸主」は義父。
義父に金を貸した「債権者」・駐車場の管理委託の「受任者(管理者)」は質問者。

土地の売買と駐車場契約の解約の権限は義父にある。
駐車場の受任者である質問者には拒否する権限はないが、管理責任上、2か月後の解約で損失が生じるような場合には義父に対して注意喚起をすることになる。
損失については義父が負担することになる。

なお、駐車場の解約通知は契約書通りの期間であればそれで構わない。
本件では2ヶ月後に解約というのが契約書通りであれば、借主たちはブーブー文句を言うだろうが、契約通りなのでこれは仕方ない。
先払いで来年まで受け取っている駐車場代については返金すれば他の解約と同じだが、法人契約などで前払い賃料を経費の計上されている場合に、何らかの損失を相手に与えた場合には損害賠償する可能性もある。
モラルはさておき、解約できないということはないのでこの点では安心してもいい。
(文句を言われたり、特段の事情があって解約できなかったりすることはあるかもだけど)

これらを理由に義父に売買を思い留まらせることは難しいだろう。
売りたいというのだから売らせるしかない。

一方。
質問者の「債権者」としての立場では。
駐車場経営を行い、収益から返済を受けるという『融資条件』だったわけだ。
その条件をいわば相談もなく一方的に破棄されたことになる。
ということは、質問者の支出した金額は即座に返済請求することができる。
本件の場合で言えば、売買するということなので、その売買代金から返金を受けるというのが妥当なところだ。
義父がおとなしく返金するかどうか定かではないし、あれこれ口実を並べて返済せずに済ませようという頭もあるかもしれない。
その請求額を、不動産売買の買主や金融機関や不動産会社などに対して、義父ではなく自分に払うように請求しても相手にされない。
あくまで義父から回収するしかない。


つまり、冒頭述べた『親族内の金銭トラブル』というのはこういうこと。

義父の言い分で唯一正しいのは「俺の権利だ」という点。
権利を行使すれば義務も生じるので、そこは失念しているみたいだからよく理解してもらおう。

義父との関係は修復できないかもしれないけれど、せめて貸した金は回収したいね。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

とても詳しく買いてくださったのでベストアンサーにさせて戴きました。
義父の土地の売買をしている?不動産屋をようやく教えてもらえたので、なぜそんなに焦るのか?
次は駐車場ではないのか?などいろいろ聞いてから契約書さん達に説明しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/18 03:51

売却は可能ですよ。



月極駐車場としての賃貸契約書とかあるでしょうし、現地にフェンス等して看板に
月極駐車場と看板出していれば、住居権のない事前契約して車両の承認を得た上で
車の保管のみの占有使用権を貸し与えていますので、売却して、「地主さんが売却した
ので、廃止になります」 と書面で告知する形で契約解除を促すことは可能で、
よくありますよ。

ただ、新型コロナウィルスの問題で、売却に時間かかるとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり止めるのは難しいようですね。
不動産屋に話を聞いて契約書さん達に説明しようと思います。

お礼日時:2020/06/18 03:52

賃貸契約の甲乙の甲はもちろん義父だよね。


ならあなたは介入したとは言え表に出ないから、トラブルは甲乙に任せれば?
本来なら実子のダンナが片付けるべき案件かと。

>「そんな急には無理。先払いで来年までもらっている人もいるし、まず話が違う」と言ったら

こちらは駐車場の契約書の問題だか、文面はどうしたんです?
不動産の賃貸って、多いのは当月分を前月払いかと。
なぜ一括としたか?

トラブルがあれば甲の義父に振って、あなた方は貝となる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時期限定での法人契約や、振込料が手間なのでまとめて払いたいというか方がいたのです。
契約としては毎月にはなってますが、散々ご迷惑をおかけした近隣のかたなので臨機応変に対応できればと思っていました。

お礼日時:2020/06/18 03:54

駐車場だから普通に売れますよ。



借地権が設定された底地なら、土地を買っても何も出来ない(借地収入を得るだけ)ですが、駐車場を解約させるのは難しくないので立地が良ければすぐに買手が見つかると思います。

後は買主次第で、すべての契約者の解約が済んだ後に売買契約をする!っていう場合もあれば、買取後も駐車場として収益を得るつもりなら契約もそのまま引継ぐ可能性もあると思います。


ただ、貴女が出来る対抗手段は何も無いので諦めるしかないでしょうね。
駐車場の契約(貸主)も義父さんだろうから、基本的には無視(もう係わらない)で良いと思います。

駐車場にする為に負担した整備費用等を回収することだけ考えれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貸主は旦那名義の契約です。
私は二度と関わりたくなかったのですが…
なんとか整備費用は回収したいと思います。

お礼日時:2020/06/18 03:57

義父の土地だろ。

義父が売ると言ったら、それを止めるのは難しいよ。

>もちろん駐車場代はまだまだ回収できていません。

回収できていない分は、義父に請求するんでしょ。(その権利はありますよ。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/18 03:57

義父と契約書等は無いのでは?


ここではその情報だけでは解決しないので弁護士さんと相談するのが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/18 03:57

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