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自動車運転過失致傷罪について質問です。
先日道路左折時右方向から85歳お爺さんが突っ込んできました。全治32日肩脱臼、打撲です。

点数は6点引かれました。
検察庁へ行ったところ自動車運転過失致傷罪で罰金刑との事でした。
いくらくらいの罰金が来るのか知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • 嘆願書をお願いとかって有りですか??

      補足日時:2020/06/18 19:27

A 回答 (3件)

>嘆願書をお願いとかって有りですか??



有りです。
示談が済んでいる、刑を軽くするように望むなどの嘆願書があれば、
刑が軽く(罰金の金額が少なく)なる事があります。

ただ、過去の人身事故被害の経験から言うと、
事故調書作成時に、厳罰を望むかどうかヒアリングされますので、
望まないと回答したのならそれで十分(嘆願書を提出するまでも無い)だと思われます。
ヒアリング時に厳罰を望むと回答してしまったのを訂正するのには
嘆願書は有効だとは思いますが。
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この回答へのお礼

有難う御座います。できる事はやりたいので助かります。

お礼日時:2020/06/18 20:45

過失運転致死傷罪の刑罰


自動車を運転する上で必要な注意を怠って、人にケガをさせたり、死亡させたりした場合には、7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金を支払う必要があります。 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

他の方も書いてましたが30万から50万位の間かな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。高いですね。。

お礼日時:2020/06/17 22:00

6点ということは、相手の過失もそれなりに認められたということですね。


罰金は、30~50万円です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。30以下になる事はまず無い感じですかね。。

お礼日時:2020/06/17 22:01

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