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1.背景
先日、妻がとある生命保険の契約を行いました。その際、死亡保険金を実際の契約額の10倍だと勘違いしておりました。「こんなお得な契約があるなんて」と驚いた妻は、販売員を連れてきて私にも契約するよう頼んできました(3人で話しました)。私は、販売員が辻褄の合わないことを言っていることに気付き、信用できなかったので契約しませんでした。

最近になって、死亡保険金の契約額を勘違いしていることに妻が気付き、私にも教えてくれました。契約額がドルであり、妻は日本円換算に気付かなかったようですが、このような基本的な勘違いをしていることに販売員自身が気付かないはずがないと思います。そうだとすれば、払い込んだ額を全額返して頂きたいと思っています。ただ、「妻が勘違いしていることを販売員が放置した」ことの決定的な証拠は何もありません。

2.目的
・払い込んだ保険料の全額返金

3.質問
・これは詐欺になるのでしょうか。詐欺を立証するのに、どのような証跡が必要でしょうか。
・生命保険の販売員は、死亡保険金がドルの場合、日本円換算の概算額を契約者に認識させる義務はないのでしょうか。契約者の勘違いを放置して良いのでしょうか。
・相談する相手として誰が良いと思いますか?(弁護士/生命保険会社の支社/販売員本人)

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

そうならないように、少なくとも署名による一定の資格を持った人による説明の後サインしてると思います。



ちなみ、詐欺とは刑法による処分ですが、よほど悪質なグレー商材屋ですら刑事告訴なんか普通はされませんから、あくまで説明義務違反で契約無効を争いたいなら民事で弁護士に相談するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やるとしたら民事裁判ということですね。労力や費用に見合わないと思いますので避けたいですね。

お礼日時:2020/06/19 22:14

まー 無理ですね....



言った 言わないの議論で
終わりです。。

相談するなら弁護士でしょ!
役所に無料弁護士相談が有ります
役所に聞いてみて下さい!(-o-)/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
市役所の相談窓口かに質問してみたいと思います。

お礼日時:2020/06/19 22:12

相談窓口にとりあえず電話 クレーマーぽく言っても どぉでしょうね?


ま 担当さん(加入時説明してくれた方) との話しが出来て向こう側が認めたら 返金は有るかもしてませんが、、立証は難しいかと

詐欺との事ですが 貴方は何かおかしいと思ったから契約しなかったんですよね?
確実にに向こうの口から10倍と聞いた訳ではないのですよね?   
実際 受付窓口とか派遣社員さんがいて 逃げられないですかね?  ましてや 契約書類にちゃんと書いて有れば  そちらもちゃんと読んで理解した上で契約したって事になりますからね〜  詐欺にはならないと思いますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。書類に書かれていますからね。詐欺とは言いづらいです。

お礼日時:2020/06/22 21:05

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