性格いい人が優勝

自動車関係の事業をしようと思ってますが中古車の紹介販売は古物商の免許がいるのでしょうか?直接販売すると、古物商の免許がいるみたいなので。おしえて頂ければ助かります。

A 回答 (3件)

古物商にいくつか種類があったかと思います。


いずれかに該当するかもしれません。
地域を管轄する警察署の担当部署に相談されてはいかがですかね。

また、私は車については購入したりする客側の立場で見てしまうのですが、紹介販売ということではありますが、客からすればあなたを信頼して取引と考えるのではありませんかね。
紹介であり、売買にはかかわらないなどとなると、無責任に感じるかもしれません。
業販のための紹介斡旋であればまだよいのかもしれませんが、ユーザーへの売却でその立ち位置ですと厳しいこともあると思います。
そういった場合に紹介そのものをなかったなどとできないことも多く、結局古物商の範疇にかかわりそうになるぐらいであれば、古物商の許可を取り、直接販売する個物の車両はほぼなしで進めたらいかがですかね。

正しい法解釈かわかりませんが、古物商の許可なく、もしも廃車車両の引き上げを請け負ってしまうと、廃棄物処理に関する法令の許認可が必要な仕事になってしまいかねません。
その場合の許認可は、古物商より面倒で、お金もかかる許認可のはずです。
廃棄物を依頼を受けて運ぶだけで、産廃収集運搬業の許可などが必要となるのです。
であれば、部品どりなどとして100円でも値をつけて買い取るのであれば、古物商の許可で十分成り立つと思うのです。

自動車関係の事業というものがなんなのかわかりませんが、どの程度の頻度でそのような取引を想定しているのかでも変わってくるかもしれません。

ちなみに私も法人で古物商を取ったことがありますが、立ち入り検査があると思ってください。
商品の陳列などの状況・古物商の表記・古物台帳の完備などです。
私のときは上記の考えで、引き取った商品を部品どりとして買取、その部品は修理用部品として在庫しているため商品陳列はない、さらに取扱商品による単価が軽微(手間が大きい)のため、古物台帳も白紙のまま、古物の表記はテプラやネームランドの文字印刷テープとマグネットシートにて自作、で立入は問題ありませんでしたね。
私がここまでしたのが、古物の業者・産廃の業者など許認可事業の他社からの密告で立入などを受けても理由説明ができるようにしておきたかったからです。
知らなかったは正当な理由になりませんが、法解釈の見解の違い程度であれば、指導程度で済むことも多いためです。
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買い取りの場合は古物商許可のみで可能


廃車を引き取る場合は「自動車引取業登録」が必要
廃車は整備して販売することも可能
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中古車の紹介販売と言うのは、中古車の販売事業ですよね。


貴方が事業の責任者であれば、古物商の免許が必要です。
中古車販売店で、売り専門の営業として働く従業員であれば、不要です。
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