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必要になったら警察に電話などしてみようと思うのですが、こちらでも質問させて頂きます。

少し前に警察の方が来られて、古物商許可を返納したのですが、その時点で在庫が仕入れ価格で400円分ありました。(書籍二冊(しかも結構前に仕入れたもので売る価値はもうほとんど無いものと思います))
その在庫をブックオフなどの中古書店に売ろうと思ったとき、古物商許可証の返納後ですが、これって無許可営業?的なものになってしまうのでしょうか?
それとも在庫処分ならOKなんてことになるのでしょうか?
こられた警察の方は「古本屋などに売ってしまってもいいんじゃないですか?」と仰ってはおられました。(口頭なので心配ですが)

なかなか他でも似たような質問を見かけませんでしたので、多少特殊な状況なのかもしれません。
私がちゃっちゃと在庫処理してなかったのが問題ではあるのですが……。

古物商に関して詳しい方おられましたらご教授いただければ幸いです。
(私あまり頭の回転がよろしい方ではないので、ある程度噛み砕いて説明していただけると尚更助かります)
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

古物商許可を返納が早く。

その後税務署に廃業届けだし事業を辞めた後 

在庫品の売却現金化 

中古書店に売却する場合  
買い手が古物商許可があるので
貴方個人で売却したと言う事になります。


個人に売る場合 事業継続と判断されるだけです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。 そういう見解になるのですね。
自分ではイマイチ良く分からなかったので、助かりました。

お礼日時:2016/11/10 01:39

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