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2022年からせどり物販(中古品取り扱いあり)を始めて、まだ開業届を申請しておらず所得税は未納で、古物商許可をとっておりません。
ほんの小銭稼ぎ感覚だったのですがちゃんとやっていきたいと思いやるべきことをやらなくてはと思っています。
今から2022年の未納分の支払い、古物商許可の取得をしようとしたら厳しい罰則があったりするのでしょうか?
(去年の粗利35万程度、うち中古販売による粗利10万程度)

詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (1件)

>今から2022年の未納分の支払い…



本来納めるべき所得税額に対し、ペナルティとして「無申告加算税」15% と 利息分としての「延滞税」が加算されるだけです。
税金の利息はサラ金顔負けの高利で一日一日雪だるまは大きく膨らんでいきますから、明日にでも申告してしまうことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

開業届は開業から 30日以内と定められてはいますが、国民のすべてが税法を熟知しているわけでは決してありません。
遅れてもペナルティはありませんので、去年の日付で一緒に出しておけば良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金の申告に古物商免許の有無は要件でありません。
古物商免許は、事業化したには最近だということにしておけば良いのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2023/06/19 17:27

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