許せない心理テスト

最近古物商の許可申請書類を警察署に提出した者です。
現在審査中で結果待ちの状況です。

申請書類を提出した際、警察署の担当の方より、『古物商の許可がおりたら営業所となる場所に標識を張らないといけない』と言われました。
この標識はどの様にどういった場所に張り付けるものなのでしょうか?


現在住居とりて使用している賃貸マンションにてインターネットで古物の販売をするつもりなのですが、
賃貸マンションの管理会社からは、

 (1)部屋にお客さんになる人などが出入りする様なことがない。
 (2)部屋に看板などを掲げない。

などの条件のもと、ネットショップを行うことと古物商の登録の許可をいただきました。

もし、標識を部屋の外に貼らないといけない場合は、管理会社との条件(2)(部屋に看板などを掲げない)に違反してしまいます。
部屋のなかの掲示でもいいものでしょうか?

A 回答 (1件)

心配が強すぎるようです。


室内の刑事で問題ないはずです。

参考にされるのでしたら、古本屋・古着屋・中古自動車を扱うディーラーなどのお店を見てください。
外の標識や看板といった類に古物商の表記はないはずです。店舗内・事務所内の見やすい場所で邪魔にならない場所への刑事で問題ありません。

私なんて、事務所内の区切りをするためのパーテーションに貼っているだけですが、管轄の警察署のチェックの際に問題になりませんでしたしね。
さらに、一般に防犯協会などで有償でプレートのようなものを作ってもらうことが多いと思います。
しかし、私のところは防犯協会に加入するつもりもないですし、高いお金を払うつもりもありませんでした。そこで、防犯協会などで作成されているプレートや文字サイズを確認したうえで、100円ショップで大きめのマグネットシートを購入して作成しました。
シートをサイズに合わせてカットし、ネームランドなどで社名や許可番号などを記載すれば完成ですからね。警察官は苦笑いしていましたね。

参考になればと思います。
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この回答へのお礼

お早いご回答ありがとうございます。

書類の取り揃えでも一苦労だったので、確かに過剰に心配しすぎていたかもしれません。
安心できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/20 19:04

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