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はじめまして、この度、飲食店を経営している両親が、経営不振のため、以下のようなトラブルを招いてしまいました。
 以下、簡単に説明できるよう、不動産会社(A)飲食店経営の借主(B)借主の連帯保証人になっているC社の社長(C)借主の連帯保証人になっている借主の妻(D)借主の息子(E)とします。
 BはAの所有するビルの2階を店舗として賃貸していましたが、経営不振のため、もっと賃料の安い新店舗に移動することにし、今度はE名義で賃借契約を結ぼうとしています。
 しかしながら、BはAに対して家賃未払い分を含める490万円の不履行の債務がありました。
 現在、Bが持っている財産はほとんどなく、新店舗を借りる最低限のお金しかありません。
 そこで、Aは連帯保証人であるCに、その債務の履行を求めました。
 しかしながら、CはBに騙されたと言い、例え、Aに対して債務を履行したとしても、その後、Bを民事訴訟で訴えると言い、その際にかかる弁護士費用諸共すべてBが負担するように要求しています。
 Bとしては、一日も早くEに新店舗を開店させ、そこから毎月いくらかをCに対して返済していきたいと考えていますが、Cは、そんなお金があるなら、自分に返済するようにと、新店舗の開店を拒んでいます。
 以上が事の成り行きです。
 そこで、お聞きしたいことは、
1.Eはすぐにでも新店舗を開店できるのでしょうか?
2.民事訴訟になる可能性があるのでしょうか(簡易裁判では済まないのでし
ょうか)?
3.民事訴訟になった場合、その費用をBがすべて負担しなければならないのでしょうか?
 法律の知識もなく、判り難い説明で申し訳ありませんが、ご回答頂ければと思います。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

1.民法上、AはBの他、C、D、E全ての人にそれぞれ全額の返済を請求できます。

つまりBがだめならCに言って、それでだめならDに・・・と順番に請求する必要もなく、Bに請求せずにいきなりEに請求もできるのです。ですから、仮にAがEの開店資金に目をつけて「そんな金があるなら、俺に返してくれ」とEに言った場合は返さなくてはいけないでしょう。

2.相手がどうでるか次第ですが、簡易裁判では終わらない可能性もありますよ。
CとしてはBの債務を立て替えて、今度はCが債権者となりBに対して請求する権利が発生しますので、そういうこともできます。(求償権)

3.裁判費用は敗訴すれば支払わなければなりません。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
1.A(不動産会社)はE(借主の息子)に対しても金額の返済を請求できるのですね・・・
それでは、C(連帯保証人である社長)もE(借主の息子)に対して金額の返済を請求できますか?
2.さらに、かなり心情的な問題になるのですが、Bにとっては、新しい店舗を開店しないことには、返済に充てるべく金も発生せず、従って、その開店資金が回収されてしまったら、A(不動産会社)又はC(連帯保証人社長)にとっては、開店資金以上の金額の回収は見込めず、不利になるのではないでしょうか?
裁判が大きくなればなるだけ、Cは勝てるかもしれませんが、その費用をBが負担しなければならないために、更にCへの返済が遅れ、Cは自分の首を自分で締めることにはならないのでしょうか?
 立て続けに申し訳ありませんが、どうかご回答を宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/01/18 16:14

NO2です。

再度回答します。

>C(連帯保証人である社長)もE(借主の息子)に対して金額の返済を請求できますか?

CとEは連帯保証人同士の関係となりますので、CはBに対しては全額請求できますが、Eに関しては全額返済請求はできません。ただEの持分に関して、この場合は490万円の3等分したうちの163万円のみをDとEにそれぞれ請求できるでしょう。つまり保証した金額を保証人の数で割った一人分ということです。

>さらに、かなり心情的な問題になるのですが・・・・

まさに心情的な問題であり、どうするのが一番自分にとって得なのかどうか判断するのはA次第、あるいはCの判断次第でしょう。そういう内容でA、あるいはCを説得して、「ああ、それもそうだな」と思えばそうなるでしょうし、「そんなことは関係なので、とにかく払え」と思うかもしれません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2005/01/19 09:20

飲食店を「X」として、「X」の所有者・貸主が「A」、そこを借


りている「B」が質問者さん「E」のお父さん。「D」が「E」の
お母さんで連帯保証人のひとり。「C」は「B」の知人で連帯保証
人のもうひとりということでよろしいでしょうか?

整理しようと思ったのですが、却ってややこしくなったら失礼しま
す。

確かにAとの賃貸契約を解除しようと思えば家賃滞納分を精算させ
なければなくなると思います。
これをBが払えないとすれば、その請求がCとDに行くことは当然
予想されることであり、この辺を整理しないままに店舗借り変えの
話がCの耳に入れば、Cが穏やかではないのは当然だと思います。

質問者さんの文面を読んでいると、新しい店舗の賃貸契約は質問者
さんEのBに対する名義貸しと思われるのですが、その辺はどうな
んでしょうか?

確かに現店舗Xに関する契約上は、質問者さんEはどこにも出てこ
ないわけですから、法律上の関係は新店舗の賃貸契約に及びません。
しかし、上記のようにEの名義貸しだとすれば、Eに道義上の責任
が発生してくると思います。

又、新店舗を借りるにしてもただではないのですから、新店舗の賃
料を払った上で、更に前店舗の滞納分を分割返済出来るという根拠
はどこからきているのでしょうか?

これらの事実を把握した上で、新店舗のオーナーが質問者さんEに
店舗を貸すことを了承するとすれば、それはそれで危険な人物とい
う気がします。
Eから家賃分は確実に回収出来ると思って貸すことでしょうから。

息子さんとしては、親から頼まれれば断り難いということもあるで
しょうが、新店舗については誰が何と言おうが借主はEになるので
すから、家賃の請求はEに行きます。
Cに連帯保証人を頼む時にも絶対迷惑をかけないとかなんとか言っ
たのでしょうから、質問者さんはBから今回も似たようなことを言
われていませんか?

それと、仮にこのまま新店舗への移転計画が実行され、滞納分を被
ったCが新店舗のことを良く言うでしょうか?
「あの店は、俺に借金を被せて逃げた奴が、息子の名前で借りた
店」だと周りに吹聴するのではないでしょうか?
 すると「酒屋」などの仕入先から取引を断られる可能性も出て来
ます。新店舗の成功の可能性がどんどん遠のく、むしろ失敗の可能
性が充分ということにならないでしょうか?

私が思うに現店舗XのオーナーAに対し、滞納分の返済方法と家賃
の減額の相談に乗ってもらえるかどうかを打診するのが最優先では
ないでしょうか?
仮に家賃の減額に応じてもらえないとすれば、閉店の方向で話を進
め、Cに対し滞納家賃の立替を打診してみるべきだと思います。
もう既にCの耳に入ってしまっていることで、話の進め方の順番を
間違ったと言えば間違ったことになりますが、そのことをCに充分
謝った上でもう一度仕切り直しで話をすべきだと思います。(いわ
ゆる筋を通すという意味ですね)
そして、これはAに対し滞納分の分割返済の件を交渉することを同
時進行で行うべきです。
Bの必死さがCに伝われば、Cの態度も軟化するのではないでしょ
うか?
儲からないから店移る、滞納分はお前なんとかしてよ的な態度では
Cも納得出来ないでしょう?

話が長くなりましたが質問者さんが名義を貸すことを取りあえず良
しとしても、滞納分の精算方法をどうするかを条件にしたらいかが
でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。かなり参考になりました。実はEというのは私ではなく、私の兄です。兄はずっと板前として両親の経営する店舗で働いていたのですが、両親ももう年ですので、すべて兄に任せるという意味で、新店舗の借主を兄にしたかったのだと思います。
ただ、この債務の問題をクリアにしないと、もちろん兄に迷惑がかかることになりますが。
どうしても親類のことで、質問も債務者をかなり弁護したものになってますが・・・貸主や連帯保証人の社長からしてみたら冗談じゃない話ですよね。
とりあえず、両親と相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 16:50

1.開店用の資金がEのものであれば、現在の店舗の連帯保証人でもなく、債務者でもありませんから、新しい店舗の開店は法律上問題ないと思います。


しかしながら、その資金がBまたはDのものであるとすればそのお金で返済することになる可能性はあります。
これはこの先CやAとの話し合いによって変わってくる部分ですので詳細が決まらないとわかりません。

2.簡易裁判所の訴額は少額訴訟で60万円までになっていますので、支払督促でない訴訟だとすれば地方裁判所の管轄になります。
また、債務を返済していないわけですからCと話し合いで解決できない状態ですと、Cから訴えられる可能性はあります。(求償権の行使)
本当に訴えるかはCの勝手ですので、C以外の人は誰もわかりません。

3.弁護士費用まで負担するかどうかはなんともいえませんが、裁判費用は敗訴すれば負担することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
開店資金が誰のものなのか、家族で経営しているためかなりごちゃごちゃしていて、その辺は確認してみます。ありがとうございました。
新店舗を開店して始めて、Bに収入が入り、返済することができるのであって、開店資金を回収されてしまったら、それ以上の返済は難しくなるので、なんとか一日も早く新店舗を開店できるように・・・と思っているのですが・・・
いずれにせよ、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 16:26

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