都道府県穴埋めゲーム

日本国憲法において発達障害の定義が法律や命令でそれぞれ定められているのはなぜですか?(つまり、何で定義が複数あるのでしょうか?)

A 回答 (5件)

憲法は的外れだとして、明文化されていないものは解釈になるので


判例が前提となっているでしょう
明文化されているなら原則があって、その他は例外です
    • good
    • 0

質問者さんへ


「法律カテ」で改めて質問されたほうがいいですよ
哲学カテで法律に詳しい人はいらっしゃらないようですからね
    • good
    • 1

定義なんてない。

ちなみに障害というものの定義もない。
    • good
    • 0

憲法にはそこまで書かれていません。


法律での定義は、その法律の制定された時代背景や根拠、運用方針等でどうしても変わる場合があります。
民法など、めちゃくちゃとも言える条文が沢山残っています。
    • good
    • 0

障害等級によりそれぞれ対応を変える必要があるからです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す