限定しりとり

BARを開く為に、合同会社を、作ろうと思っています。
従業員も雇います。

今現在、個人で1店舗やっているのですが、店舗数を増やす為に、会社を立ち上げようと思っています。
現在、税理士と、社労士はお付き合いがあるので、そのままお願いをする予定でいますが、立ち上げの時に、行政書士と、司法書士どちらにお願いするべきなのかわかりません。

個人の時は、行政書士にお願いをし、自分で届けを出さなければいけない事や、取りに行かなくてはいけない書類は取りにいったのですが、行政書士にお願いしたら、個人と同じ状態になるという事でしょうか??

司法書士にお願いした場合の、違いはなんですか??

また、コロナの影響で、会社設立を遅らせているのですが、大丈夫と判断したらすぐに動きたいです。
会社を立ち上げておいて、そのままにしておき、落ち着いたら動かす事は可能なのでしょうか?

無知ですいません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社設立は、法人登記が必要です。


登記の専門家は、司法書士です。
法務局への申請まで確実です。
法務局のHPから書式を確認してそろえれば、自分でもできます。ネットで調べてもいいでしょう。
専門家に頼むと、何万円か報酬かかりますので。

会社設立登記後、すぐに動かさないといけないものではないですが、
何年も放置なら、税務署との関係で余計なことが追加されるでしょう。
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個人から法人にすることは可能です。


届は自分でもできると思います。
仕事が忙しくって、金掛けても雇いたいという場合に依頼します。
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