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以前にも書き込みをしたのですが、結婚後、旦那の父親が亡くなり、旦那が土地付きアパートを相続しました、その土地を担保に新たに不動産を買い、アパート経営を副業でしています
旦那が言うには、おやじが、俺の為に残してくれた物、名義も自分になっているから俺のもの、だそうです、家族のものならば、名義は夫婦連名になっているはずと言われ、アパート経営の収益は自分の好きなように使うとの事でした、アパート経営の収益を家族の為に使うには許可が必要だそうです、確かに名義は旦那ですが、何か納得がいかないのは何故だと思いますか?

A 回答 (7件)

「アパート経営の収益を家族の為に使うには許可が必要」はウソ。


不動産収入は不動産の所有者に帰属するので、確定申告時は夫の所得として申告して、税金も夫が支払います。
そうして残った現金は夫のものです。
そこから家族のために使うお金は「家族に贈与する」ことになるため、原則論からは受け取った家族に贈与税発生してしまうことになります。
これを「家族のために使うには許可が必要」と表現しているのかもしれません。

生計を一つにしてる家族(妻、子、養親など)への生活費の支給は贈与税非課税です。

夫が得たお金を独り占めしたい気持ちが出てきてるのは、なぜなのでしょう。
男は自分に経済力ができると家族に豊かな生活をさせ、特に妻には「経済力がある人と結婚してよかった」と思ってもらいたくなり、金払いは良くなる動物です。
それを「あんたに渡す金はない」というような言い方をする原因がなにかあるように感じます。

これは「もしかしたら」ですが、結婚以来妻に不満があり、経済が許したら離婚したいという気持ちがあるかもしれません。すると、自分の自由になる金を少しでも残しておきたいために金払いは消極的になります。
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貴女がガメツイからでは?



女性の親族が無くなり財産分与を受けても子供に使っても旦那に使うことは余りありません。

貴女の両親が亡くなっても旦那には使わないと思いますよ?
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あと追記です。

姑に話す文言。
「義父さんはマンションの収益はどうされていたのですか?○さんは全て自分のお小遣いにしているのですけど、やはり義父さんもそうだったのですか?おかーさんのところには入りませんでしたか?最近生活費が足りなくて…私の仕事増やそうかなって思っていて」これもなかなかいいかもしれません。
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わかりますよーうちの夫もそうですから。

夫に言われましたよ、「その不満は俺じゃなくてお前の親に言えよ」だって。夫の親から出たお金は全て夫の物です。なので我が家は夫だけお金持ちで贅沢して、私と子供は貧乏人ですよ。この理屈から行くと、私は延々と苦労することになるので、いつか夫から離れて自立しようと思います。
あと、お姑さんがご健在なら話してみてください。「マンションの管理って大変そうですね。○さんはマンションの収益は全て自分の趣味に使う方なので、私は見守ることしかできませんけど。管理費など必要になった時は私から手助けする事はできないので、大変そうだなぁと見守っております。」これを聞いて姑がどう感じるかでしょうね。
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相続・結婚前の財産はすべて旦那さんのもの。



同じく貴女の両親からの相続と結婚前の貴女の財産には、旦那さんには権利がありません。

結婚後二人で作った財産のみ二人の権利です。
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>何か納得がいかないのは何故だと思いますか?


これで贅沢が出来ると、家賃収入を当てにしていたが
まさかの当てが外れて、がっかりしているから
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夫婦で、共同で作った財産ではないので、旦那さんの、言う通りです。

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