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よくある言葉にも商標権ってあるのでしょうか?
例えば「嵐」とか。「嵐」という文字をプリントした衣類などを販売することは商標権侵害にあたりますか?
あるいは、「ありがとうございます」という名前の会社があった場合、「ありがとうございます」という言葉を商品に加工することは商標権侵害にあたりますか?(馬鹿らしい気がしますが)
あいみょんの「マリーゴールド」や太宰治の「斜陽」などはどうでしょう。造語だったら著作権とかあってもすんなり飲み込めますが、もとからある言葉だったり言い回しなどは誰でも自由に使えていいのでは、と思い出す。

A 回答 (4件)

そもそも商標は、


商品又は役務と標章との間に発生するものなので(商標法2条1項各号)、他社の社名やマリーゴールドのような造語を使用したからといって商標権侵害にはなりません。
嵐のついていえば、措定商品がシャツで、登録商標が嵐の場合、嵐という文字をシャツに付与して販売すれば、商標権侵害になる可能性はあります(商標法25条)。例えば、アップルなんて、りんごという極めて単純な言葉ですが、アップルウォッチを付与して時計を販売すれば商標権侵害になる可能性が非常に高いです。
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訂正「目的ぢと」->「目的だと」

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追記・・商標登録する理由、使い道も審査されます。

商標登録だけが目的ぢと却下されます。
因みに、私は2つ持ってます。
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もとからある言葉は商標登録できません。

デザインしたものは取れます、デザインに対してです。
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