
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
しても構いませんが、申告必須でバイトの日額に応じてその日の分の給付が減額、ないし先送りになります。
先送りなら給付総額に変更はありませんが、減額の場合は減ったままで、要するに受給できる総額が減る事になります。また、1年以上の雇用見込みや契約だった場合、もしくは一定期間以上(2~4週間程度)継続した場合は就労と見なされ、給付は停止、就労の程度に応じて再就職手当か就業手当が支給されます。
No.3
- 回答日時:
事前申告は不要です。
実際に収入のあった日を認定日に申告します。週20時間未満の場合は就労と見なされない、つまり打ち切りにはならないというだけです。
ただ、明らかに継続と見なされるような場合は先の通り。
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ご回答ありがとうございます!申告必須とのことですが、その申告は認定日に提出する書類にきちんと記入をしなければならないと言うことでしょうか?それともアルバイトする前にハローワークに行って直接申告しなくてはいけないということでしょうか?度々すいません(;_;)
もう一つ補足です!アルバイトは週20時間未満に抑える予定です。この場合は就職という扱いにならないと聞いたので、申告が必要なのか教えて頂きたいです…(ToT)よろしくお願いします!