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退職後~失業給付初回認定日前、との間に短期仕事(10日間)はどう取り扱いされるか。
*詳しい*方に(本日に)至急回答をお願いします!
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次のケースについての質問。

仮に、3月末に(会社都合で)退職、4月下旬頃にハローワークにて手続きをし5月中旬に初回の認定日が設定され、失業給付は5月からスタート、14日間の分と支給される予定。一方、退職前にも決められた「4月中のある短期仕事」ということがあって、約束でもあると思いますので、結局その仕事をやりました。そこで、次の質問です:

(1)この仕事の分は、申告しなくていいでしょうか。
理由は、まず、仕事は**初回**認定日の前に発生した事で、つまり、認定過程の前に一時的な出来事。そしてこの仕事による収入は、失業給付とは全く重ならないこと。

(2)申告しない場合、不正受給と見なさるでしょうか。だったら、処分はどのようもの(/程度)になるでしょうか。例えば、収入分を差し引いただけなのか、5月一回分のみの支給をしないのか、または、支給は完全にストップするのか。

(3)この場合(申告せず不正とされること)にちょっと理解し難い。時期的に仕事の収入は、給付と全く重ならないこと、かつ、仕事が全く本番認定過程がスタートする前(初回認定日の前)に行ったことだから。。

(4)申告せず、不正受給とされた場合、**不正**を解消させる為、何か回避方法がないでしょうか。例えば、5月分の給付受給を自ら諦めて(受け取らず)、初回認定日を必要なだけの日数で遅らせたりして。とにかく、何かいい方法がないでしょうか。

至急回答をお願いします。 ** 出来るだけ、本日中に **

A 回答 (2件)

#1です


>実際は、仕事期間中で、ハローワークで失業給付を申請したのです。つまり、仕事の一部は、待期の期間に入ってしまったのです。
これは、上記ご回答によると、既に規定違反となりますが、ありのままで申告したとしても、何らかの処分を受けそうですか
 ・ハローワークで申請手続きをしたときに、現在働いていませんね、とか、失業中ですね、とかの確認がありませんでしたか
 ・>実際は、仕事期間中で、ハローワークで失業給付を申請したのです
  厳密に言えばこの時点でNGです・・働いている場合は失業給付の申請が出来ない(失業給付の受給資格自体がありません)
 ・>ありのままで申告したとしても
  申請自体が間違いなので、受給資格を取り消される可能性があります
  (その後、再度資格が復活して受給できるようになるのか、不可のままかは、当方は回答できません)

・別(今通っているハローワーク以外)のハローワークに電話で聞いてみて下さい
 どの様に対処されるか大体わかると思います・・それから対応しましょう

この回答への補足

ご回答どうも有難うございます。
・(短期)仕事中、失業給付申請のタイミング自体が
 悪いですね。
 ちなみに「現在働いていませんね」とか「失業中で
 すね」と聞かれたかも知れませんが、この制度内容
 の理解や認識は過不足で「ノー」と答えた。
 説明会後、認識を深めたこそ、今、様々を調べてあ
 り方に沿う形でやっていきたいと思いますね。
・しかし、やむ得ない事情があります - まず、こ
 れはあくまで有期で短期の仕事であること。そして
 前職やめる前にも、(副収入を目的として)この短
 期仕事を応募・決定したものです。更に、私は決
 まった事(短期仕事)の約束を守る必要があると考
 えたので、結局やったということです。
・実は、私も、一度と現申請を取り消し、少し時間を
 経ってから再度申請するように考えております。
 しかし、もし短期仕事を理由に、(永遠に)給付受
 給の資格を無されるのであれば、余りにも情けな
 く、納得出来ないもんですね。到底、今は完全の失
 業状態にあるですから。
・良いアドバイス - 他のハローワークにも相談
 へ。

補足日時:2013/11/10 11:04
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この回答へのお礼

二回も詳しくご回答を頂きどうも有り難うございます!大変な参考になりました。

お礼日時:2013/11/10 23:02

>3月末に(会社都合で)退職、4月下旬頃にハローワークにて手続きをし5月中旬に初回の認定日が設定され、失業給付は5月からスタート、14日間の分と支給される予定


 ・3月末退職
 ・退職日の翌日からハローワークで失業給付の申請をする日の前日までは
  アルバイト等を行っても問題なし・・但し雇用保険に加入しない働き方限定

 ・ハローワークで失業給付の申請
  この日から7日間が待期期間になります・・この期間にバイト等は不可(働いてはいけない)
  (待期期間は失業状態の確認期間なので、働くと失業と認定されない・・待期期間が延びる)
 ・待期期間終了の翌日から給付期間に入ります
  この期間はバイト等は可能ですが・・働き方はハローワークに事前に確認が必要(制限があると言うこと)
  給付期間に働いた場合は、事情(金銭の発生は関係ない)を問わず全て申告する必要あり
 ・認定日・・待期期間の翌日から認定日の前日までの期間の認定・・認定されると後日失業給付支給

・まとめ
 ・ハローワークに申請する前日までは働いても問題なし(雇用保険加入不可)
 ・待期期間の7日間は働いてはいけない
 ・給付期間は制限内で働いても良い(事前に要確認)・・認定日に申告が必要

・参考:不正受給に関して
 ・失業給付の支給停止・・・失業給付支給の資格が無くなる・・支給されない
 ・返還命令・・支給された失業給付金の全額返金
 ・納付命令・・ペナルティで上記の支給金額の2倍弱の金額をペナルティとして徴収
  (例:10万支給された場合、最終的に30万弱の金額を支払うことになる:返還10万+納付20万弱)


 

この回答への補足

ご回答頂き有難うございます!だいぶ分かりまして、大変助かりました。
ところで、追加説明と質問ですが。
実際は、仕事期間中で、ハローワークで失業給付を申請したのです。つまり、仕事の一部は、待期の期間に入ってしまったのです。
これは、上記ご回答によると、既に規定違反となりますが、ありのままで申告したとしても、何らかの処分を受けそうですか。だったら、どのような処分でしょうか(具体的に、支給停止・返還命令・ペナルティのどちらか)。

すみませんが、新たにご回答をお願いしてお待ちします。

補足日時:2013/11/09 23:26
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