プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社の車両や備品を壊した従業員に弁償させられますか。
判例をみると、従業員(運転手)の居眠り、あるいは前後の不注意による事故でも修理代の4分の1が上限になっています。
①しかし、会社は自賠責保険に加入していますよね。これを考慮しなくて良いのでしょうか。
②労基法16条は使えないし、24条は同意を得ないと、給与天引きできない。
これくらいの知識しかありません。
会社と具体的にはどのように、こうしょうすればよいのでしょうか
③就業規則にきさいがあれば、自宅待機、懲戒解雇処分なども適用されますか。専門家のかたご教示ください。

A 回答 (3件)

雇用契約に会社に損害を与え 仕事に支障や損益を与えたときは 賠償して貰うと書いてあります。


車には自賠責保険がありますがそれがなくては運転出来ない最低限度の物で
条件があります
社員の過失とは関係ありません
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労働者に対して損害賠償請求する事はできます。


過失の程度に応じてそれなりの額は認められるでしょう。
あくまで会社が請求する問題なので、訴訟で負けない限り拒否していれば良いのです。
自宅待機などは損害賠償ではありません。それは就業規則上の処分であり、労働者の過失に応じて第一段は会社が判断します。処分に不服がある場合は、労働者側が会社と交渉したり訴訟を起こす事になります。
あなたの立ち位置や状況など、詳細が分からないと具体的な交渉など書きようはありませんし、書いても実行不能と思います。労働弁護団にでも相談すべし。
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私は専門家ではありませんが



①については自賠責保険では車両の修理代は出ません。
お相手が居て怪我された時などには保証します。

② 会社は従業員の活動を通じて事業を営み、利益を上げています。従業員は会社の指揮命令に基づき、会社のために自動車の運転を行っているのです。それを前提に考えると、事故が従業員の不注意によるものであったとしても、その責任をすべて従業員に課し、損害額の全額を請求することは難しいというのが裁判所等の考え方なのです。当然、故意の事故や重大な過失があったような場合に限っては、全額返済させるケースもあり得るでしょうけれども。

③就業規則にあっても悪質で無ければ(飲酒運転など)懲戒解雇と言う厳しい処分は出来ません。
自宅待機は可能性あります。
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この回答へのお礼

大変役立つ支援をいただきましたこと感謝申し上げます。
ところで、会社は自動車自体に保険を掛けることは出来ないのでしょうか。一般的には掛けないのでしょうか。

お礼日時:2020/07/09 07:20

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