No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
合法的な節税はしても良いはずです。
また、後見人は変更出来ると聞いています。
こちらが有利になる為に、決めた時と今では状況が変わっている。その二人のしている仕事とあなたがしている仕事を判り易く、日記のように毎日記録、また会話なども記録されると良いと思います。他にあなたが後見人になり易い資格を取るとか。
後見人制度に詳しい弁護士さんにご相談されると良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/09 13:10
ご回答 ありがとう御座います。 補足にてコメントをさせて頂きます。
後見人を私が、監督人を家庭裁判所から指名された司法書士が行なっております・・
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後見人を私が、監督人を家庭裁判所から指名された司法書士が行なっておりますが・・
私が設立した権利収入で親の財産は増える一方で、節税に対してどの弁護士もリーガル相談の方々も
法務局も家庭裁判所も全ての法曹界の機関で『節税は出来ません。お母さんは得をしないでしょう、あなたが得をするだけでしょう』とどこの機関もこのような回答のみです。
しかしながら、この監督人は何もせず・・ ただただ私が行なっている帳簿と介護状況を家庭裁判所に提出しそれだけで月々24万円もの報酬を取得しています。
こんな人など必要にもなく解任どころか、監督人など要りません。
初めの1年は後見人制度を解約する事も出来たそうですが、それも出来なくなってから裁判所の書記官から止めることは もう出来ません!と言われ
認知症の親の顔も見たことも無い司法達が憎くて仕方がありません。 誰が得をしているのか? それは司法と相続税を有りのまま受け取れる国です。
こんな悪魔の後見人制度など親子関係を壊すだけの何の意味もない制度です。