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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
条文を見ると分かりますが、虚偽表示は、意思表示の相手方と通じて意思表示をしますよね。
つまり、相手方は、「意思表示者の思っていることと言っていることが違う」ことを知っていますので、相手方を保護する必要性はなく、虚偽による意思表示は無効なわけです。ただし、利害関係を有する第三者が善意(そのことを知らない)の場合(通説は、無過失であることも要求している。)、その第三者を保護するために、第三者との関係では意思表示は有効として扱われます。一方、心裡留保は、意思表示者が「意思表示者の思っていることと言っていることが違う」ことを知りながら意思表示をしているわけですから、意思表示者を保護する必要性は低く、一方、相手方を保護する必要があるので、原則、意思表示は有効としているのです。ただし、相手方が、そのことを知っているか、あるいは知らないことについて過失がある場合までも、相手方を保護する必要はないので、その場合は、意思表示は無効になります。
民法
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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