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生活保護の申請中で2日にしました今日は訪問でした弁護士にお世話になっています借金がありますがケースワーカーには言ってません借金の弁護士に払えそうにないからとカード会社に話したそうです去年8月から請求書はきていません自己破産ということですか?生活保護はもらえますか?

A 回答 (3件)

借金が、あっても生活保護は受けれますが、生活保護費を、借金の返済にすることは、出来ません。

借金の件はケースワーカーに、きちんと伝えた方が良いです。生活保護を受給になれば、弁護士費用を法テラス扱いにすることで、費用が発生しなくなります。請求が来てないから自己破産ではないです。
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個人破産と生活保護は同時進行で進む場合は良くあります。


弁護士とは自己破産で法的に進められているのではありませんか?
借金を抱えたまま生活保護は受けられませんので、ケースワーカーには「生活できない状況で資産もなく、助けてもらえる身内もいないので個人破産に向けて借金の整理を弁護士と話し合っている。」と報告するのが、普通の進め方に思えますが・・・?
生活保護に関しては、社会福祉課で事情を聴かれて親兄弟全てに面倒を見られないかの連絡が入ります。
それと病気や仕事の状況及び手持ち金額(通常2万円以下)や贅沢品(車や宝石、高級とみられる家財、不動産、貯金、民間保険)が確認されて、これから生きていくために最低生活に援助が必要と判断されれば生活保護支給決定となります。
個人破産や生活保護は何もないので行う為、弁護士費用も免除されますし。
緊急性があれば、日割りで生活費が渡され住むところも無くなれば、施設へ仮住まいを移すことになります。
2日に生活保護申請であれば、本日で1週間ですので手持ち資金が尽きて具体的な話がケースワーカーよりありそうですが、給料が入る予定とか?手持ち資金が少しあるとかの状態ではありませんか?このままでは困窮して餓死してしまうほど追い詰められた状況が生活保護の条件です。
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自己破産とはまた違うかな?また払える様になったら払うみたいな、自己破産は自分もしくは弁護士さんとかに頼んで申請しないと自己破産は出来ませんよね。

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