

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ninja250_7 様 (長文ですみません)
まず 誤解のないように 整理しておいて下さい。
自賠責で支払われるのは、「慰謝料」ではありません。
被った被害に対して 補償される、「損害賠償金」です。
【自賠責保険】賠償額に関する制度は 以下の通りです。
自賠責保険の「保険金」支払い最高額は、被害者1名について。
・死亡、後遺障害 3,000万円 (常時介護の時は 4,000万円)
・傷害 120万円 と決められています。
・後遺障害には、程度に応じた 第1級から 第14級までの
等級が定められていて、障害に応じた保険金が支払われる。
以上の制度(条件)を 考慮しながら..「自賠責補償」でカバーできない
超過分の「損害賠償額」を 相手方に、請求する事ができます。
もし、後遺障害等が残り...治癒が困難と認められた場合は、上記記載の
ように、障害に対する保険金も 請求できる訳です。
ケガの損傷度合いと 治療期間に要する医療費等を よく勘案して
病院からも「診断書」が出ないと、正式な補償内容(保証金)の
決定が 通知されないでしょう。
今、焦って 慰謝料うんぬんを口に出す前に、まずは相手の出方を見て
その内容次第で、今後の対応を 決めて行くのが いいと思います。
先になって...慰謝料の話が 具体化して来た時に、納得の行かない
内容であれば、その時は 弁護士に相談してみるのもアリかと思います。
No.3
- 回答日時:
任意保険にも加入していない相手が払ってくれるのは
期待薄では?
弁護士も無料ではありませんよ。
着手金(通常30万円)は払い損になるかも・・
仮に相手が払ってくれても、着手金は戻らず、
さらに、払ってくれた金額の10%を成功報酬として
追加払いになるのですよ。
なお、下記の回答にもあるように、自賠責の支払い基準は
予め、自賠法施行令に基づき、内閣府が政令で決めた一律の
金額ですので、それを上回る損害となれば、相手に請求する
事自体は可能ですが、相手が払ってくれるかどうかは
別問題です。
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