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高齢者で年金も5万くらいで身寄りもなければ、生活保護支給されますか?もしされなかったらどうすればいいですか?

A 回答 (10件)

生活保護においては、収入(年金)が地域区分(生活保護の級地)の保護基準の最低限度の生活の維持のために資産や能力を活用しても年金収入で不足する場合は、最低限度になるように不足分を保護費(現品給付・現物給付)で足して地域区分の保護基準にして保護をします。


保護申請時に手持ち金(金融機関及び証券類も含む)が、保護費の50%以下保護はしますが、もしも50%とを超えたいる場合は、50%以下になるまでは保護はしませんが、50%以下になれば保護をします。
あなたの年金を月単の収入に直して月収入で不足しる分を保護費で支給します。ので保護の受給要件を満たす限りは保護はできます。また、保護開始申請をしたが保護決定却下処分の場合は、都道府県知事に対して、審査請求(不服申して)ができます。
例あなたの一人世帯で最低限度額が15万円して計算すると、年金収入が月5万円ある場合は、年金収入では、保護基準の最低限度額に10万円不足するために、保護費から10万円を支給することで、合計月15万円として保護をします。
無年金で他に収入がない場合は全額保護費から15万円を支給し最低限度の生活の維持ができるようにします。
あなたに身寄りがある否かに関係なく、生計を一にする同居するものは同一世帯として認定するため、ミロ委があるなし等で保護をしなかっりはしません。不公平な保護はしません。無差別平等に保護をします。ただし、保護基準以上の資産等がある場合は保護をできない場合もあります。
また、相談と申請はの違いを理解して申請をすることです。行政等は申請がなければ行動を起こしません。
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年金収入以外は、身内が無いという条件しか質問からは読み取れません。



生活保護が適用になると、国が定める最低生活費から年金5万円を差し引いた金額が支給される事になります。

年金なぢ収入要件以外にも、資産要件などもあります。
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第一に資産と呼べるような家、車、貯金、高級品及び援助してくれる身内が無ければできます。


生活保護では借金返済は認められていませんので、自己破産なので整理が必要となりますが困窮しているのなら『法テラス』などを通して依頼など裁判費用も免除されます。
役所の福祉課を訪ねて相談してください、本当に切羽詰まっていて暮らしができない状況であれば、年金の5万円を引かれた月額がもらえるようになります。
とにかく資産が全くなく、手持ち金額も1万円とか2万円以下でなければなりません。
現状住んでいる家賃が高ければ、住宅も3万円台の安い賃貸へ引っ越しを促される可能性はあります。
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不動産などの財産があると生活保護の対象外です。


何も財産がなければ受給対象になると思います。
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高齢で働けない状態なら資産になるものが何もなければ、年金分を減額して支給されると思います。

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親族関係が一切いないとわかれば生活保護になると思います。


ただ親族はいるが疎遠ということなら親族に対して援助できるかどうかを問い合わせ援助できないと回答があれば保護を受けるという形になるのではないでしょうか。
あと資産や預貯金の額が多いと支給はされないかも。
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他に資産が何もなく、申請すれば順番待ちで支給されます。


年金は決まった額しか出ません。生きようが死のうが関係ありません。
生活保護は、一応、最低限は出ます。医療費も原則無料になり、住居もあてがわれます。
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役所の福祉関係に相談してみたらどうでしょう



財産や預金の残高が無ければ受けられると思うけど
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年金と生活保護の支給額は同じです



どちらも足して最低限の生活に なる様に支給されます

総計額は 増える場合もあるが 減る場合もあります
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福祉事務所でお問い合わせください。

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