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現在、弟との遺産分割協議で揉めています。
調停がありましたが、弟は現れず、彼の依頼した弁護士も来ることはありませんでした。

母の死後、彼は死亡届を出す前に、銀行を騙し母の財産を勝手に引き出しています。
弁護士を通じて財産返却を求めましたが、それ応じません。


調停に彼が出席しない以上もはや財産を返すつもりはないのだと考えています。



質問になります。
『 死者の財産を引き出し、それを返却しなかった場合は刑事になりますか?
また刑事にならないとしたら、彼の財産(彼の預貯金・ローンの残っている相続物件)の仮差し押さえは今すぐに可能でしょか?』




財産の隠蔽や消費を止めるには、財産の仮差し押さえ必要だと考えています。

ご回答の方どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私の父が亡くなったときは、翌日には本人名義の銀行口座などはすべて封鎖され、出し入れできない状態になっていました。

どうやって引き出すのでしょうか?
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差し押さえには民事裁判で勝つこと。


差し押さえ命令を出してもらい立ち合いで差し押さえます。
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死者の財産を引き出し、それを返却しなかった場合は


刑事になりますか?
 ↑
死者の財産、というのはあり得ません。
死者には権利享有の主体性が無いからです。
相続人の共有財産になります。

返却しても、犯罪になり得ます。

銀行に対する詐欺、ATMを使った場合は
銀行に対する窃盗が成立し得ます。



また刑事にならないとしたら、彼の財産(彼の預貯金・ローンの残っている相続物件)の
仮差し押さえは今すぐに可能でしょか?』
  ↑
銀行に実害は無いし、身内のもめ事ですから
刑事事件にはなり得ても、警察が動くことは
あまり期待できません。

今すぐ差し押さえは出来ません。
裁判して勝訴判決を得てからになります。

とにかく、一度、弁護士と相談することを
お勧めします。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
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民事事件ですよ。


刑事事件とはまた別。差し押さえなどは弁護士に聞けば分かることだと思いますよ
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