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大学の奨学金の申請をしようとしています。
生活困窮の奨学金であり、母が私で、子供が20歳以上です。
母子家庭の定義とは子供が20歳に達すると
母子家庭とは言わないのですか?
今年度卒業しましたが、昨今の状況で就職には至っておらず
未だに私が扶養しています。

質問者からの補足コメント

  • 母の私が働きながら大学で学んでいます。
    ややこしくてすみません。
    奨学金も私自身が申請するにあたって、20歳を超えた子供がいますが
    未だに扶養している状況です。奨学金の申請はどのように表記したら
    いいのかわからず投稿した次第です。

      補足日時:2020/07/19 16:29

A 回答 (4件)

卒業後に奨学金支給???

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この回答へのお礼

説明が足りず申し訳ありません。
子供は大学を卒業しましたが、
母の私が働きながら大学で学んでいます。

お礼日時:2020/07/19 16:17

ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)とは


次のいずれかに該当する方が、20歳未満の子どもを扶養している家庭

市町村や制度により年齢条件が異なるため、20歳未満であっても対象とならない場合があります。

母子家庭の母であった方が、子どもが成人したのち、なお配偶者のない状態である方を寡婦といいます。

 なので支援を受けるところに相談するしかないです。
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この回答へのお礼

市町村によって違うのですね。
知りませんでした。
『寡婦』、そういえば税区分もそうなっていました。
わかりやすい言葉でありがとうございました。

お礼日時:2020/07/19 16:22

母子家庭の定義について


母子及び父子並びに寡婦福祉法
この法律において「母子家庭等」は「母子家庭及び父子家庭」と定義され(第6条第5項)、父子家庭も含み対象となっている。夫と離死別し、児童を扶養していたことのある独身の女性は、「寡婦」として対象とされている(第6条第4項)が、何故か同様の立場である妻と離死別し、児童を扶養していたことのある独身の男性は対象とされていない。
法律では定義されていますが、普通では児童が20歳を超えていっても一般的には母子家庭と名乗ることが大半です。しかし、法律では法改正等において父子家庭を含むことになります。また、法律法語は理解できないときがあります。
奨学金給付の申請に対しては、生計維持者がだれかというと、母親のあなたのということになります。従って20歳を超えた場合でも母子家庭として申請欄にチェックすることです。
(3 この法律において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。)は、児童として優遇制度であり、また、児童が法を遂行する場合の児童の代理人であり児童は保護者の保護が必要としている者で年齢等で母子・父子家庭に定義を変えることはありません。あなたが再婚した場合は母子家庭でなくなるように配偶者がないときは母子・父子家庭ととなります。
(定義)
第6条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。

一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの

二 配偶者の生死が明らかでない女子

三 配偶者から遺棄されている女子

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子

六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの

2 この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。

一 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの

二 配偶者の生死が明らかでない男子

三 配偶者から遺棄されている男子

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子

六 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの

3 この法律において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

4 この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。

5 この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。

6 この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第8条第2項において同じ。)の福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいう。

一 社会福祉法人 理事

二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの 厚生労働省令で定める役員

(都道府県児童福祉審議会等の権限)
第7条 次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。

一 児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会) 都道府県知事

二 児童福祉法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
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この回答へのお礼

母子家庭でいいんですよね♪
子供が大学卒業する22歳までは所得税も優遇されているし…
??
調べれば調べるほどわからなくなりました。

奨学金の申請は書き直して提出します。
解決しました!ありがとうございます!

お礼日時:2020/07/23 18:53

自治体の支援制度では児童扶養手当受給者を対象とする制度が多いです。


この場合、子が18歳までという事になります。
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