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妻のお父さんが亡くなりました。
妻も、娘として相続人となります。
相続等に関する書類を作成にあたり、実印が必要で、印鑑証明書も必要との事です。
妻は実印登録した印を持っていません。
夫である私の実印や印鑑証明書でも構わないのでしょうか?
やはり本人が実印を作らないと行けないのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (6件)

本人が実印を登録しなければなりません。

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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2020/07/20 17:03

> 夫である私の実印や印鑑証明書でも構わないのでしょうか?


これは何の役にも立たない。
奥様本人の印鑑登録をした実印が必要になります。
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2020/07/20 17:04

三文判で良いから作ってください。



旦那さんのはダメです
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2020/07/20 17:04

>夫である私の実印や印鑑証明書でも構わないのでしょうか?


ダメでしょう
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2020/07/20 17:04

別に三文判でも構わないですが、本人が印鑑を登録する必要があります。

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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2020/07/20 17:04

市役所等、印鑑証明を作ってください。


相続の相談は、市役所等の弁護士相談にいくといいです。
税務署の相談にいけば、解釈違いで多く税を盗られます
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この回答へのお礼

有難うございます!

お礼日時:2020/07/20 17:03

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