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こんにちは。

障害年金3級を貰っている者です。

令和2年4月までに更新手続きのために診断書などを出さないといけなく、それまでに提出しました。

なかなか返信が来ずに5月中頃に問い合わせした所、コロナの影響で一年自動延長したと聞きました。

そして、7月初め頃に、日本年金機構から、ハガキが届きました。

次回診断書提出時期 令和3年4月と書かれていました。

これは、4月に出した、診断書が落ちた(支給停止)という事でしょうか?

また、障害年金の支給が決定した時の診断書(3年前)では、病名が『うつ病』で出したのですが、

今回の診断書は何故か、病名が『広汎性発達障害』となっていました。
(当時から主治医は変わっていません。)

広汎性発達障害で出したら不支給になりやすいとかはあるのでしょうか?

次回提出する時は主治医に『うつ病』でお願いしますと伝えた方がいいのでしょうか?

色々分からないことだらけで、困惑しています。

令和3年4月以降から、障害年金が不支給になれば、どうやって生活していけばいいか分かりません。

詳しい方いらしたら回答していただけたらありがたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 令和2年4月までに更新手続きのために診断書などを出さないといけなく、それまでに提出しました。


> なかなか返信が来ずに5月中頃に問い合わせした所、コロナの影響で一年自動延長したと聞きました。
> そして、7月初め頃に、日本年金機構から、ハガキが届きました。
> 次回診断書提出時期 令和3年4月と書かれていました。
> これは、4月に出した、診断書が落ちた(支給停止)という事でしょうか?

いいえ。支給停止になったとかではありません。
支給継続になった、という意味です。次回診断書提出年月はハガキに書かれているとおりです。
そして、1年延長の対象にもなりません。支給継続が決まってしまったからです。

1年延長という特例が出されたので、元々の提出期限が令和2年2月末~令和3年2月末になっている人は、期限が1年延長されました。
但し、元々の期限が令和2年2月末~令和2年6月末になっている人は、その特例が出される前に診断書を出してしまった人が多いので、特例によらずにいつもどおりに審査して、支給継続とか支給停止を決めています。

要するに、期限延長にもかかわらずちゃんと診断書を送ってしまった人は、いつもどおりです。それだけの話です。

> 障害年金の支給が決定した時の診断書(3年前)では、病名が『うつ病』で出したのですが、
> 今回の診断書は何故か、病名が『広汎性発達障害』となっていました。
> (当時から主治医は変わっていません。)
> 広汎性発達障害で出したら不支給になりやすいとかはあるのでしょうか?

ありません。不支給とかには影響しません。
診断名変更といって、よくある話です。実際の障害の原因となっている病気名をちゃんと書かなければいけないので、当然のことです。
それに、精神の障害の障害年金は、うつとか統合失調といった症状が知的障害や発達障害と一緒にあらわれていても、それぞれ別々に認定するのではなくて全体として総合認定するしくみなので、結果として診断名が代わっても影響しません。

> 次回提出する時は主治医に『うつ病』でお願いしますと伝えた方がいいのでしょうか?

そんなことはできません。
医師が判断することです。本人が要望して書いてもらうようなものではありません(違法行為ですよ)。

令和3年4月は、そのときはそのときでまた審査されます。
もし支給停止になったとしても、そのときには、再び障害が重くなったという理由で支給停止事由消滅届と新しい診断書を出せば復活可能です。心配し過ぎないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(^^)

お礼日時:2020/07/27 19:25

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