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兄が身内にカタギではなく犯罪者がいる方と結婚する予定なのですが兄は、婿として相手と結婚するようです。 なので絶縁を考えてます。
しかしいくら絶縁しても血縁関係がある限り将来、土地、家を貰う権利はあると言われれば困るので土地と家だけでも生前贈与で私や家族名義にしようと思ってるのですがその場合も裁判になれば兄に分けなければならないのでしょうか?
それとも交渉役場で兄に遺産は要らない、うちとも関わらないと書いてもらえば良いのでしょうか…

ちなみに現段階では兄は書類でもなんでも書くと言っていますので、結婚する前になんとかしたいです。

質問者からの補足コメント

  • すみません!交渉役場ではなく公証役場です。
    両親は家と土地は私か他の兄弟の名義にするのは賛成のようです。

      補足日時:2020/07/28 08:07

A 回答 (2件)

>なので絶縁を考えてます…



法律に絶縁という言葉は載っていなく、そのような制度、手続きはありません。
あくまでも個人的感情の範囲で、法的効力は一切ありません。

親戚間で冠婚葬祭があったとしても兄を呼ばない、あるいは兄宅の冠婚葬祭には一切行かないことは可能です。
これを称して「絶縁」と言っている人も多いです。

>土地と家だけでも生前贈与で私や家族名義にしようと思ってる…

贈与とは、あげる、もらう、の合意があって初めて成立するものであって、もらう側だけの意向での贈与はありえません。
親はなんと言っているのですか。

>その場合も裁判になれば兄に分けなければならないの…

裁判所が特別受益に当たると判断すれば、そうなります。
https://minami-s.jp/page027.html

>それとも交渉役場で…

何を交渉するお役所のことですか。

>兄に遺産は要らない、うちとも関わらないと書いてもらえば…

法的に相続放棄が成立するのは、あくまでも実際に相続が発生した後です。
平たい言葉で言えば、親が旅立ったあとでしか相続放棄はできません。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

つまり、親が健在なうちに兄が何を書こうと、ただの紙切れに過ぎません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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相続放棄して頂いたらよろしいのでは?

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