幼稚園時代「何組」でしたか?

 以前は質問にお答えいただきありがとうございます。
 
 以前の会社で同僚が弁理士を介さずに自力で会社の製品の生産過程の一工程の特許出願をしていたことがあったのですが、この件について質問させてください。

 工場での製品生産過程の一工程に相当する製造方法の発明は「物を生産する方法の発明」にあたるのでしょうか。それとも、「方法の発明」にあたるのでしょうか?

 また、工場での生産方法に関する「方法の発明」の場合特許出願するとどういうメリットがあるのでしょうか?
もし、その発明が特許を得たとして、その方法が同業他社の工場で行われているとしても、その工場で行われていることは部外者が知りようがないから、それを止めさせることもできないと聞いたのですが。
結局、元同僚のしたことって、自社の製造方法を同業他社に教えただけなのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1のご回答の通りです。


この種の出願を多数取り扱った(代理人として)経験から申し上げますと、そのほとんどが、他社に権利を取られて、将来その方法が実施できなくなる可能性(実際にはNo.1のご回答の通り権利者は当方の工場内でのことは知り得ないのですが)をなくしておくためです。要するに、典型的な日本企業の発想である、疑心暗鬼型出願の一種です。
ただ、目的物が、その発明に係る方法でしか製造・生産されないことが明白である場合は、この種の出願は意味をもってきます。
いずれにせよ、No.1のご回答の通り、出願によってその方法の、いわゆる手の内を他人に公開してしまう訳ですから、出願すべきか否かは慎重に検討すべきと思います。
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この回答へのお礼

>要するに、典型的な日本企業の発想である、疑心暗鬼型出願の一種です。

なるほど、日本企業はそういう出願をする傾向があるわけですね。

>目的物が、その発明に係る方法でしか製造・生産されないことが明白である場合は、この種の出願は意味をもってきます。

そこがポイントになるわけですね。

>いずれにせよ、No.1のご回答の通り、出願によってその方法の、いわゆる手の内を他人に公開してしまう訳ですから、出願すべきか否かは慎重に検討すべきと思います。

貴重な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/27 14:31

生産物を伴うのであれば「物を生産する方法の発明」となります。

「物を生産する方法の発明」は、その方法の使用だけでなく、生産物の使用・譲渡・貸与・展示・輸入等にも効力が及ぶのがメリットです。ただ質問者さんがおっしゃる通り、その方法で生産していることを部外者が知りようが無い場合には、単に同業他社へ秘密をばらしただけとなります。状況によって対応は異なるでしょうが、侵害されても実証できない発明は出願しないのが原則でしょう。ノウハウと発明はきちんと切り分ける必要があります。
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この回答へのお礼

「方法の発明」ではなく「生産方法の発明」でしたか。確かに生産方法の発明ではメリットがありそうですね。

>侵害されても実証できない発明は出願しないのが原則でしょう。ノウハウと発明はきちんと切り分ける必要があります。

なるほど、それがポイントですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/27 14:15

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