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障害年金の額改定について。
現在、障害基礎年金2級を受給中。
1.来年の更新の時、額改定請求書を同時に提出した方が審査に有利でしょうか?
2.更新審査後、3級非該当で支給停止になってしまった場合、支給停止処分になってから1年を経過してからでないと額改定請求できないでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1 様が書かれておられますが、更新のときの診断書(障害状態確認届)と額改定請求書を同時に提出すると、審査落ち(障害が重くなったのに上位の等級にしてもらえない、ということ)のときに不服申立てをすることができるようになります。



はっきり言って、それだけです。
審査落ちそのもののリスクがなくなるわけではなく、障害認定基準や、等級判定ガイドライン(精神の障害のとき)といったものを見たときに、障害が重くなったとは言えないと認定されれば、何も変わりません。

額改定請求書を出したからといって、全部が全部、上の等級になるわけではないです。

もし、精神の障害だったなら、はっきり言って、こんなやり取りはできず、ほとんど意味が通じないことしか言えない・書けない状態になります。
うつでしたら、ほぼ寝たきり。統合失調や発達障害なら、半狂乱や異常行動がきわめて激しい状態です。
言い方は不適切かもですが、人間性や感情が著しく失われた状態です。

身体の障害でしたら、検査値や測定値で障害悪化が明確に示せますが、精神の障害のときはそういったことはまずむずかしいので、外から見た状態が診断書に詳しく書かれることがとても大事です。額改定請求のときも含めてそれで認定します。
身体の障害よりもはるかに厳しくなるので、書類をそろえたところで、決して甘く考えないで下さい。
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ご質問の件については、以下のとおりです。


読んでいただくとわかりますが、意外と知られていない盲点がありますので、しっかりと区別して理解をしていただくようにお願いします。

【A1】

それまでと比べて、明らかに障害の程度が重くなっている場合。
このときは、いわゆる「更新」のときに、障害状態確認届(更新時診断書)とともに、障害給付額改定請求書も付けるようにしてみて下さい。
認定に関して、以下のような違いも出てきます。

〇 障害給付額改定請求書を付けずに、障害状態確認届だけを提出したとき
障害の程度が明らかに重くなっているのに、更新時の障害状態確認届によって等級が上がらない結果になった場合は、不服申立て(審査請求)を行なうことができません。
そのため、あらためて、別日に、障害給付額改定請求書を提出することになり、費用も生じ、2度手間になります。

〇 障害給付額改定請求書を付けて、障害状態確認届を提出したとき
障害の程度が明らかに重くなっているのに等級が上がらない結果になったときには、不服申立て(審査請求)を行なうことができます。

【A2】

障害等級不該当という判断で支給停止になってしまったときは、額改定請求はできません。
その代わりに、支給停止になった後、すぐにでも・いつでも、支給停止事由消滅届といった届書を提出して、障害年金の支給再開を求めることができます。
支給停止事由消滅届には、提出日前3か月内の現症(障害の程度)が示された年金用診断書を添えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問1番については、更新診断書を提出する際に審査落ちを避けるために思いつきました。額改定請求書も同時に提出した方が審査落ちのリスクは少ないでしょうか?

お礼日時:2020/07/30 16:46

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