
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「経済的にみて、利得者が現実にそれを支配し、自己のために
享受している限り」不法利得も課税所得を構成するという判例があります。
つまり「課税される」です。
No.3
- 回答日時:
不正であっても収入には違いないので、課税対象になります。
もちろん、各種控除してみないと税額が発生するかどうかは別です。万引きの場合、物なので、直接の課税対象にはならない?現物給付という考え方はありますから、なるのかな?
もちろん、お金を得た当人へ課税されます。死んだ人間が収入を得られるはずないし、死んだら人格を失うので金銭を所持する事もできませんし、生前の資産は相続人の物になります。
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