
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
多くの場合、嘘です。
登録には無関係に4/1時点の所有者に税金の支払い義務があります。
3/31の廃車時点の所有者と4/2の登録時の所有者が同一であれば、
4/1も所有者だから1年分の税金を払え、となります。
払わなければ、登録ができません。
原付でも同じです。
但し、時効が5年なので、5年を超過した分は払わなくても良いです。
↑ この例外以外は嘘です。
No.3
- 回答日時:
4月1日以後に自動車を購入し、運輸支局で新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課せられます。
例えば、9月15日に自動車を購入すると、10月から3月までの6か月分を新車登録時に納付する必要がある。
保有期間分を純粋に割賦支払いで負担します。
No.2
- 回答日時:
軽自動車税はそうですが、その手間を考えると割にあうかどうか...
保険の手続きも必要ですし、車庫証明も必要です。
原動機付きならなんとか...
自動車税は月割です。
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