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加害者の親族は、加害者が何をして警察の厄介になったかなど、警察調書や検察の不起訴理由開示
などの情報を開示してもらう事が出来るのですか。

例えば)兄弟、子供、親が何かしでかしたようだ、などの場合です。

A 回答 (1件)

被害者や被害者側の関係者の一部は、不起訴理由の開示を求められ、検察も応じる義務があります。


しかし、加害者側の関係者の開示請求には、検察は応じる義務がありません。

ただ、不起訴理由は、総じては「嫌疑無し」「嫌疑不十分」「起訴猶予」しかありませんので。
少なくとも加害者本人(弁護人が付いていれば、弁護人も)は、そのいずれに該当するかは、判る場合がほとんどかと思います。

大雑把に言えば・・。
嫌疑無しの場合、警察の調書も「嫌疑無し」で送検され、検察からのお呼びも掛からず、検察も警察の調書のまま、嫌疑無しで不起訴とするケースが多いです。
いわゆる「無罪放免」ですね。

一方、起訴猶予は、加害者が容疑を認めている場合で、こちらは「有罪放免」と言うところ。
嫌疑不十分はその逆で、加害者は容疑を否認しているけど、証拠が不十分な場合などですから、「グレー放免」です。

言い換えれば、加害者の周囲も、加害者本人が検察に出頭したかどうかなどで、ある程度は判断できます。
すなわち、本人が検察から呼ばれた時点で、少なくとも、嫌疑無しの不起訴処分ではない可能性が高いですし。
検察への出頭回数が多いほど、嫌疑不十分の可能性が高く、まして身柄勾留の末に不起訴なら、嫌疑不十分がほぼ確定的です。
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この回答へのお礼

こそこそ出かけて検察の呼び出しに出頭するケースもあると思うのですが、

加害者側の関係者の開示請求には、検察は応じる義務がないという事は、他には加害者が何をしてどんな処分であったか
知る方法は他にはない、という事なのでしょうか。

お礼日時:2020/08/07 19:04

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