
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
借りた人は亡くなっているんですよね。
なら、借りた人の相続人が、借金債務を
相続します。
それとは別に、保証人についても、
相続人が相続します。
ただし、相続開始から3ヶ月以内に
家裁で、相続放棄の手続きをすれば
免れることが出来ます。
その場合は、貯金などがあっても相続
出来なくなります。
死後3年して請求書を実家で見つけました。
↑
3ヶ月を過ぎていますが、借金があることを
知らなかった場合は、知ってから3ヶ月以内なら
相続放棄をすることが可能です。
保証人も相続となるのが結末でしょうか?
↑
相続して、支払えば、債務者の相続人に
その借金の額を請求出来ます。
これを求償権といいます。
一度、詳細を持って専門家と相談することを
お勧めします。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
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