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事業年度が1年に満たない場合の法人税の計算はどの様に行えばよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#2補足です。


>つまり、事業年度が11ヶ月で課税所得が950万の場合

(1)
8,000,000円*11/12=7,333,000円
7,333,000円*22%=1,613,260円
(2)
(9,500,000円-7,333,000円)*30%=650,100円

(1)+(2)=2,263,360円

となります。(この後各種控除があって最終的には100円未満切捨てです)
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この回答へのお礼

計算までしていただいて、ありがとうございました。
よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/25 00:23

#1の追加です。



先の回答で、手抜きをしてしまいました。

年800万円以下の金額を計算するときに、月割りをするということです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/beppyo/kaktei.html
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この回答へのお礼

手抜きだなんてとんでもありません!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/25 00:25

事業年度が11ヶ月であれば11か月分の所得しかないわけですからそれをさらに11/12などとするのは誤りです。


課税所得計算上の交際費等の損金不算入額とか寄付金の損金不算入額、税額計算上の中小企業の年800万円までの低減税率のあたりで月割計算は出てきます。

なお市県民税の均等割は月割りします。
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課税所得×○月/12となり1000円未満を切捨てます。



○はその事業年度の月数(1月未満切り捨て)です。
参考urlをご覧ください。

なお、ご存じかと思いますが、事業年度が1年未満の場合は、減価償却の計算方法も違ってきます。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/kaiteiSyo …

参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/beppyo/kaktei.html

この回答への補足

回答していただきありがとうございます。
つまり、事業年度が11ヶ月で課税所得が950万の場合
950万×11/12で、950万×0.9 855万
800×22% 55×30% でよろしいのでしょうか?

補足日時:2005/01/24 14:29
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