A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
>これは正当な理由なのでしょうか?
はい。
業務の停滞を招き、会社経営に悪影響を及ぼすと判断出来る場合
雇用主側は「別な日の取得」を提示出来るので、
人員不足が明確であれば不思議なことでは無い。
>人員不足だからなんて言われてもそれは会社の責任でしょう?
雇用を増やせば、人手不足は解消に向かうと思うが
収益は悪化していくので、待遇の停滞、もしくは低下を招く。
それでも良いの ?
No.10
- 回答日時:
時季変更権はそれほど厳しい条件ではありませんよ。
電電公社関東電気通信局事件 最高裁第3小(平成1・7・4)
使用者が通常の配慮をしても代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況になかったと判断しうる場合には、使用者が、配慮をしたとみうる何らかの具体的な行為をしなかったとしても、時季変更権の行使が違法となることはないとするもの。
時事通信社事件 最高裁第3小(平成4・6・23)
事前の調整を経ない長期連続(この場合は24日)の年次休暇の時季指定について、これに対する使用者の時季変更権の行使は、この休暇が事業運営にどのような支障を及ぼすか、この休暇の時季、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関して、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ないとするもの。
この裁量的判断は労働基準法第39条の趣旨に沿う合理的なものでなければならないとするもの。
科学技術庁記者クラブに単独配置されていた記者の長期連続の年次休暇の時季指定について、後半部分のみについて行った時季変更権の行使は相当な配慮をしていて有効であるとするもの。
No.9
- 回答日時:
No5さんに補足します。
>事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に与える事ができる。
この「正常な運営を妨げる場合」とは、スレ主さんが休むことで、
会社が倒産する、若しくは倒産の可能性を生じるような経営危機に陥る
場合であって、例えば、決算期で人手不足になるなど、
事前に会社側が予測可能な事象の場合は、時季の変更はできない。
予測できているのだから、有給休暇に備えて、人員の増員などの
対策を打たなかったは、会社の怠慢。
と、法的には解釈されています。
但し、人(従業員)と人(会社側、上司)の付き合いなので、
法を杓子定規に解釈するのではなく、状況などをお互いに
納得して行動するのが肝要です。
No.6
- 回答日時:
>今人員不足だから別の日にしてくれと言われました
言い方(理由)はお互いに納得出来るなら問題ないので…不当だ(納得できない)と言うならもう少し話し合えば良いだけの事です。
会社には時季変更権がありますが、貴方が言うように「正当な理由」が必要になります。
それともうひとつ、会社側には「時季を指定する義務」があります。
例えば、お盆期間中(今週)は休まれては困るので、来週以降に変更してくれ!とか…17日に変更してくれ!など…
また、貴方の有休消化理由によっては時季を変更することが不可能な場合があります。
そういう時は時季変更権は行使できません。
No.5
- 回答日時:
正しい回答者さんもいますが
誤解している人もいるようなので
法を引き合いに回答します。
労働基準法第39条の5、には
労働者が希望する時期に与えなければならないのが原則
とありますが
但し書きが付いています。
事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に与える事ができる。
です。
何を持って正常な運営を妨げるのかが争点になりますので
質問者さんが補足に書かれている通り
ちゃんとした説明を会社側が行うべきと思います。
ただ、葬式参加でもないのに
いきなり今日の明日とかでは会社も人員調整できないのは明白で
正常な運営を妨げる、と解釈されてしまいます。
いきなりでも会社が配慮すべき
と思うのであれば
それだけの余力を持った企業に就職してください。
就職できないのであれば
現在の企業風土に沿った対応を質問者さん側が
行わなければなりません。
努力して企業選択範囲を広げるのは質問者さんの自由ですが
ない物ねだり、は子供のわがままと同じに捉えられます。
相応の調整期間があるにも関わらず
忙しいからダメであるなら法を引き合いに出してみたらいいですが
いきなり言い出してすぐ休みを
というのであれば質問者さんの配慮が足りません。
お互い様の対応をしないと
こういったものは整合できません。
No.4
- 回答日時:
申請の仕方が記載されてませんので推測ですが。
今日の明日なら仕方がありませんが一週間前から申請してそのようなら会社上司が無能と言う事です。ざっくり言って人事管理がダメなんでしょう。
代替え要員を見つけてもダメならパワハラどぇす。
No.3
- 回答日時:
原則は、有給休暇は希望する日に取得するものです。
しかし、業務の事情により、なかなかそうは行かないのも現実です。
おそらく、あなたの場合は、今が最も繁忙な時期に入ると言うことでしょう。
あなたがどのくらい勤務されているのかわかりませんが、長く勤務していると、大体繁忙期と閑散期がいつなのか分かって来ると思います。
そうした上で、どうしても繁忙期に休暇を取得したい場合は、なるべく早い目に上司にその旨を伝えることが必要になります。
繁忙期にぎりぎりになって休暇取得を申し出られ、別の日にしてほしいと言われるくらいは、大抵の職場であることですし、正当な理由と言えます。
No.2
- 回答日時:
時季変更権って奴だね。
その人員不足が深刻であり、有給取得日を変更するに十分な理由があれば合法。(かなりハードルは高い)
ただし、有給を使う理由が冠婚葬祭等、代替の効かない物であれば時季変更権は使えない。
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