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所有権移転登記について、
不法な行為によって、所有権移転登記を取得した場合、法律では、抹消迄は求められるが、所有権を抹消し、所有権移転登記までは、求めることが出来ないのでしょうか

A 回答 (2件)

抹消すれば、前登記が有効になりますから、移転登記は必要ないとなります。

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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2020/08/11 09:06

現所有者の所有権の抹消がされれば,元の所有者の所有権が回復されます。

そのうえにさらに所有権移転登記を求めることの意味がわかりません。

たとえば,元の所有者をA,現在の所有者をBとします。
AとBとの間で売買が成立した場合,土地の所有権はAからBに”承継”されているので,ここで行う手続きは所有権”移転”登記です。
その売買がBの詐欺または強迫であったためにAがその売買を取り消すと,その売買は当初にさかのぼって無効になるために登記されているBの所有権は”消滅”し,Aの所有権が回復されます。”消滅”しているので,手続きは”移転”登記ではなく”抹消”登記を行います。

質問には『所有権を抹消し、所有権移転登記』とあります。『し,』でつながっているのでこれは『所有権を抹消し(て)、(さらに)所有権移転登記』という意味に取れます(少なくとも「または」ではないはずです)。
仮に「または」だとしても,権利は当初にさかのぼって”消滅”しているのであり”承継”する余地はないので,求めることができるのは”抹消”手続きになります。

登記手続き事務においては,「真正な登記名義の回復」という登記原因で元の所有者に所有権を移転することがありますが,これは現所有者の適法な所有権の取得後,その所有権を前提に正当な原因によるさらに権利を取得した人の権利を保全したまま元の所有者の所有権を回復するための手続き上の方法であり,不法行為を前提とするものではありません。

よって,『所有権を抹消し、所有権移転登記までは、求めることが出来ない』ものと考えます。
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この回答へのお礼

回答に感謝申し上げます。
抹消を求めることが出来れば良し、と理解しました。

お礼日時:2020/08/12 15:11

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