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犯行の現場に居合わせた者が、その犯行に関して、警察官に対して虚偽の陳述をする行為は、刑法上の罪とならないでしょうか。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば偽証罪ですが、本例に該当しないことは明らかです。また、暴行脅迫を用いていないので、公務執行妨害罪も成立しません。
しかし、証拠隠滅罪にはなりませんか?

A 回答 (3件)

 「証拠隠滅罪」における「証拠」は、物証のほか、証人、参考人などの人証も含みます。

が、証人・参考人の証言や供述は含まれないというのが、判例の一貫した態度です。

 つまり、証人を隠匿したりする行為は、ここでいう「証拠隠滅罪」に該当しますが、証言や供述自体はここでいう「証拠」ではないので、たとえ嘘を言っても証拠隠滅・偽造とはいえません。よって質問の事例は「証拠隠滅罪」とはなりません。

 ただ、この者が、根も葉もないことを、自ら申告して捜査をかく乱したら、軽犯罪法16号(虚構申告の罪)に該当する場合があります。
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この回答へのお礼

「証拠」には証人・参考人の証言や供述は含まれないとのこと、勉強になりました。軽犯罪法まではまったく知りませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/24 20:53

参考にしてください。



犯人「蔵匿」とは、官憲の発見逮捕を免れるべき隠匿場を供給すること(簡単に言うと場所を提供してかくまうこと)をいい、隠避とは、蔵匿以外の方法によって官憲の発見逮捕を免れさせる「一切の行為」を包含する(大判昭5・9・18刑集9-668)とされます。

>犯行の現場に居合わせた者が、その犯行に関して、警察官に対して虚偽の陳述をする行為は、刑法上の罪とならないでしょうか。

という質問なので、上記判例からすれば、「証拠隠滅」ではなく、犯人隠避罪となる可能性がありますね。「虚偽の陳述」という中身が、犯人の発見逮捕を困難にしたり、免れさせる内容のものであれば隠避罪の可能性が高いです。
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この回答へのお礼

犯人蔵匿ではないと思ったので、「証拠隠滅」では?と思ってしまった次第です。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/24 20:49

実際に証拠を隠したり、滅失させたりしない限り、嘘の証言をしても証拠隠滅罪(104条)にはならないでしょう。



犯人が誰かわかっているのに、知らないといったような場合は、犯人蔵匿罪(103条)になる可能性はあります。

犯罪自体の隠避については、犯罪ではありませんが、犯人蔵匿との境界が難しいですね。
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この回答へのお礼

私は「証拠」の意味がよくわかっていなかったようです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/24 20:46

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