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人に何らかの理由で訴えられて、裁判になり無罪の判決を受けたその後、逆に名誉毀損などで訴え返す事は可能ですか?

質問者からの補足コメント

  • 前提として最初に訴えられた人は職場をクビになりあらぬ噂から引っ越しをしました。

      補足日時:2020/08/12 17:15
  • また、その際に今までに裁判で浪費した費用を請求することは可能ですか?

      補足日時:2020/08/12 17:16

A 回答 (7件)

「無罪判決」というならば、刑事事件ですよね。


例えば「痴漢行為の被害者として訴えたが、冤罪であった」とか。

被害者が訴えたからと言って皆が裁判を受ける訳ではなく、
検察が告訴をして裁判にかけた結果であるから、
冤罪の場合、国が被告に対して賠償を負います。
従って、告訴される、されないは相手の範疇を超えたことなので
当人に対する賠償は避けられる(対象外)かと。
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人に何らかの理由で訴えられて、裁判になり無罪の判決を受けたその後、


 ↑
民事に無罪有罪はありません。



逆に名誉毀損などで訴え返す事は可能ですか?
 ↑
名誉毀損の条件を満たしていれば
可能ですが、ただ訴えられた、という
だけでは満たさない場合が多いです。

名誉毀損が成立する条件。

1,特定人の、つまり都民なんて場合は 
 名誉毀損にはなりません。
 相手を特定出来ることが必要です。

2,社会的評価を下げる可能性がある事実を。
 実際に下げる必要はありません。
 可能性があれば十分です。
 事実は真実でもウソでも成立します。

3,公然と摘示すること。
 公然とは、不特定又は多数人が認識し得る
 という意味です。
 だから二人きりのときであれば、名誉毀損は
 成立しません。

4,被害者が政治家のような場合は、事実が
 真実であれば、名誉毀損にはなりません。

5,事実が、公訴提起前の犯罪に関する場合は
 主な目的が公益の為でアリ、かつ
 事実が真実である場合は不成立になります。




その際に今までに裁判で浪費した費用を請求することは可能ですか?
 ↑
可能です。
弁護士費用などは、全額は難しいですが
その他の費用は可能です。
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請求するのは可能ですが、勝訴するとは限りません。

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無罪というのは刑事事件でしょうから、個人が相手になる事は有り得ません。

検察が国を代表して訴える事になります。
個人同士は民事裁判なので、無罪というのはありません。民事は損害賠償請求が基本で、相手から何らかの理由で損害賠償しろと訴えられる事です。(カネに限らず、名誉回復とか原状回復とかでも)
それで請求が棄却されてもそれだけの事で、裁判を起こす事自体は名誉毀損にはなりませんから、そこでもって訴え返す事はできません。
その裁判によって精神的苦痛、経済的打撃を受けたという事をもって、相手に損害賠償請求し返す事はできるでしょう。

もう少し具体的状況説明が欲しいですが、てか、何度も見たような気もするけど、職場をクビになったのなら、クビにした会社が悪いのですから会社を訴える事になります。その原因を作った相手を訴える事も可能でしょうけど。
職場をクビになったのなら、裁判で無罪どころか、裁判にすらなってない訳ですね。話が全然違うので、質問、回答共、的外れにしかなりません。
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芸能人や政治家が出版社相手によくやっています。


訴え返すのも請求するのも可能です。
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民事の裁判の勝つ負けるは、結局お金を払うか払わないかを決める為です。

裁判で請求する費用は、裁判費用、弁護士費用、慰謝料など総合して請求します。ただし、裁判時に勝てても100%もらえるわけではないですので、赤字になることもありえます。それでも自身の主張を通したいか?です
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出来ますよ。

裁判中でも可能です
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