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タイトルの通りです。

過去3年分まで 出来ると思います。

取引を行っていない間も確定申告が必要とのことですが、 自分は自営業なのでそちらの確定申告は毎年行っています。

ただ 株取引は特定口座の源泉あり、のため確定申告を行ってきませんでした。

次の確定申告ではこの状態で繰越控除の申請は可能でしょうか? 今年は株取引の利益が出そうですが 過去2年間は損失でした

A 回答 (3件)

結論から言えば過去2年間の損失について繰り越し控除の適用を受けることはできません。



これは”特定口座の源泉徴収あり”を選択したことによるものですが、特定口座の源泉徴収ありを選択した場合
のメリットの一である、利益が出た場合でも申告をしなくてもよいというところにあります。
これは特定口座の源泉徴収ありを申告しないで他の所得について其年分の確定申告をすると、申告をしないことを選択した
とされてしまうことになるのです。

これにより、事業所得を営んでいる方や給与所得者でも医療費控除等を申告した方は遡って更生の請求をすることができないのです。

逆にいえば、昨年、一昨年の確定申告書は提出する必要がなかったので提出していなかった場合は2年分の期限後申告書を、”特定口座の源泉徴収なし”を選択していた場合は更正の請求(繰越損失の金額が増える場合も請求事由となります)繰り越し控除は可能だったということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/14 06:07

特定口座の源泉ありというのは確定申告済みということです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/14 06:08

>次の確定申告ではこの状態で繰越控除の申請は…



だめです。
「毎年」という言葉の意味が分かりませんか。

>自営業なのでそちらの確定申告は毎年行って…
>特定口座の源泉あり、のため確定申告を行ってきません…

繰り越し控除でいう確定申告書の提出とは、
-----------------------------------------
「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書
-----------------------------------------
のことです。
事業所得の申告だけしてあっても、繰り越し控除に関しては何の意味もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

百歩譲って、もし質問者さんがサラリーマンか年金生活者、または株以外は無職無収入の方で、去年分の確定申告を全くしていないのなら、今から去年分の期限後申告をすることも不可能ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし質問者さんは確定申告をしています。
いったん出した申告書の再提出ができるのは、税額計算に誤りがあった場合のみです。
特定口座源泉ありを申告しなかったことは、それはそれで税法に則したことであり、税額計算に誤りがあったわけではありませんので、出し直しは認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/08/13 10:34

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