
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> ただし、60歳以降も厚生年金加入中は任意加入できません。
> その代わりに経過的加算が付きます。
任意加入できない代替として経過的加算が付く、とでも言ったような説明になってますが、間違いです。
経過的加算っていうのは、そういう性質のものじゃありません。
したがって、回答 No.2 は、適切な内容じゃあないです。
こういう余計な蛇足、しかも誤った認識を与えてしまうような蛇足は、今回は憶えておく必要はありません。
あくまでも、どういうときにどういう任意加入ができるのか、ということを知っておけば十分です。
回答 No.3 で正確&詳細に記されてますから、それを理解しましょう。

No.3
- 回答日時:
年金保険料は、当該月の翌月末日が納期限です。
その上で、納期限を過ぎても未納だったときには、その納期限から2年以内に限って、後納ができます。
後納の期限すら過ぎてしまったあとは、未納のまま残ります。
未納月が残されてしまっていると、老齢基礎年金は満額受給できません。
40年(480月)の保険料納付済期間がない、というのが、満額受給ができない理由です。
満額受給を希望したい場合は、60歳以降も国民年金に任意加入する、ということができます。
ただし、60歳以降でも被用者年金に入っている場合(要するに、60歳以降でも厚生年金保険に入りながら働き続ける場合)には、この任意加入はできません。
また、任意加入が始まるのは申出をした月からで、さかのぼっての加入は認められません。
任意加入が認められるのは、以下4つの条件をすべて満たしたときです。
1 日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満である
2 老齢基礎年金の受給の繰上げはしていない(繰上げで早めに受給すると、65歳以上だと見なすから)
3 20歳以上60歳未満の期間の保険料納付月数が480月(40年)になっていない
4 厚生年金保険や各共済組合には入っていない
さらに、特例として、65歳を過ぎても「老齢基礎年金の受給資格期間(年金制度への10年加入)を満たせない」というときは、70歳を迎える直前まで、任意加入ができます。
一方、厚生年金保険の場合は、70歳になると、それ以降は加入できません。
しかし、やはり特例として、70歳を過ぎても「老齢基礎年金の受給資格期間(年金制度への10年加入)を満たせない」というときは、厚生年金保険のある会社に在職し続けるかぎり、受給資格期間を満たすまで厚生年金保険に任意加入することができます。
ただし、その保険料は、本人負担分だけではなく事業主負担分まで、本人が負担する必要があります(会社側が同意したときにかぎり、労使折半にできます。)。
あなたが言う「テクニックうんぬん」ということで言えば、事実上、このような任意加入しかありません。
なお、たかが3か月~2年の未納、という考え方もあるのかもしれませんが、そのとらえ方は人それぞれですから、回答2のように「それほど気にされる必要はない」と言い切ってしまうのは、適切ではないと言わざるを得ない、と考えます。
No.2
- 回答日時:
60歳以降に任意加入することで支払いが可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
ただし、60歳以降も厚生年金加入中は任意加入できません。
その代わりに経過的加算が付きます。
https://allabout.co.jp/gm/gc/470255/
平成3年以前は大学生は国民年金任意加入だったので、当時学生だった人は
2年ぐらい未加入(未納)の人がほとんどです。
3ヶ月の未納なら、それほど気にされることは無いでしょう。

No.1
- 回答日時:
正規の分を払い終わった後に任意継続で埋める方法あり。
ただ厚生年金支給が始まるばあいもあり、
さらに30年前とは支払い額に雲泥の差があり、
支給額より支払額の方が多いという可能性もありますので、年金事務所に確認しましょう。
私の場合は支給額の倍以上、取られるというので、そうなれば支給額がそっくりなくなり、さらに払わねばならぬと言われて、負担きつさからやめた経緯あり。
まあ、任意継続応じずで満額行かずですが、そこは国民年金基金などで賄っています。
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