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ダブルワークをしたいのですが、
ダブルワークをする場合、働き方改革により、週40時間(2つの仕事の合計時間)以内までしか働けないと聞きました。

現在、コロナの影響により、週40時間未満の出勤(実労働時間)をしているのですが、休業手当を合わせると週40時間になります。

休業手当にて給料の1部の金額を頂いている時間は、出勤扱いになるのでしょうか?
もしくは、出勤扱いにはならず、ダブルワークができるのでしょうか?

なお、ダブルワークを始めたとしたら、休業手当で頂いている分の給料はどうなりますか?変わらずもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社が副業禁止であれば 許可なくダブルワークをやれば 最悪解雇。



許された場合での休業手当は 会社の支給割合にもよるが 減額される可能性が大きい。

マイナンバーを伝えて働く場合 労働時間は把握されている。
40時間を超えた分の残業代として 副業先が割増料金を支払う義務がある。
そして貴方は 何時間働いたかを 本業先に報告しなければならない。
これをしなければ 勤務先と副業先に 労基や税務署から指導が入る可能性がある。
そうなると 懲戒や減給 控除の取り消し 税金の増額 最悪は解雇となりかねない。

故に こんな事を言うと良くないが 40時間を超えるようならやらないこと。
どーしてもやりたいなら 時間給でなく手当や 請負として働くこと。
であれば問題ない、
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