dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

(1)現行では、3次試験受験前に実務補習を受講する必要がありますが、指導鑑定士の下での実地については、他社で勤務している者も受講可能なのでしょうか。
可能とすれば、どの程度の日数を要するのでしょうか。
(2)改正後の実務修習はかなりハードとのことですが、同じように他社(鑑定業以外)で勤務したまま受講することは可能なのでしょうか。(規制緩和委員会の内容では、他社に勤める者にも門戸を広げるために制度改正を行うべきとの申し入れがあったはずです。)
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

現実的かどうかは自身で判断してもらうとして、下のようなことをご存じください。


(1)について
 基本的には、指導鑑定士をお願いできる人を自分で探す必要があります。県によって違うと思いますが、県の鑑定士協会で指導鑑定士を斡旋をするという話はあまり聞きませんので、これが大きなハードルになると思います。
 実地演習では月1本程度、計14本の評価書を書くことが求められます。個人業者では公的評価以外の一般鑑定評価はそれほど多くありません。まじめに考えるなら、鑑定業者の受注する業務量のかなりの分量をこなす必要があります。
 実地演習の成果となるのは原則として一般鑑定のみです。地価公示等の公的評価はカウントされません。さらに、何通りかの種別類型の評価が義務づけられるので、一般鑑定のがすべてカウントできるわけでもありません。

(2)について
 昨年冬頃出された答申から、内容は変容していますのでご注意ください。最新の内容は、国土交通省のホームページ、国家試験の案内、平成18年以降の不動産鑑定士試験の項目から閲覧できます。
 現行の実務補習の基本講義では、平日5日間が2回、土曜を含めた3日間が4回程度の演習出席が求められます。改正後はこれよりも回数が増え、「数回に分け、数十日程度」となる予定です。
 数年前までは出席が甘かったのですが、3年ほど前からよほどでないと欠席できない仕組みに変わりました。未確認ですが、改正後は各講義後に考査に関わるテストがあるようで、よりまじめに演習を受ける必要があるようです。
 新制度の下でも、実地演習は存続し、「指導鑑定士の下で不動産鑑定評価報告書の作成に携わるなどの実務を通じて実施する」こととされています。

 鑑定業者に勤務しないで改正後の実務修習を受けられるかどうかは、結局、勤務される会社が資格取得のための休暇等を認めてくれるかどうか、部外者を受け入れてくれる指導鑑定士を見つけられるかどうかとの相談になると思います。
    • good
    • 0

(1)・・・可能です。

但し、本当に指導鑑定士の下で評価に携わったか証拠を求められます。

(2)・・・可能です。他社に勤める者にも門戸を広げるために改正されるのですから。

詳しくはこちらに問い合わせた方が良いでしょう。

http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!