No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>夫(41歳)妻の私(42歳)の同級生です。
>①加給年金の意味が調べてもよく分かりません…
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
加給年金は、厚生年金配偶者が年金受給がまだの時に
支給される『年金の家族手当』と言えるものです。
ですから、ご主人が国民年金を受給し始めたら、
加給年金の支給は止まります。
ですから、受給できる期間は1年未満ってことですが…
>あと2か月、厚生年金のあるどこかで働いた方がいいのかな…
最近はパートでも社会保険の加入しやすくなっています。
加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
もしくは、
勤務時間が正社員の3/4以上
正社員が週40時間なら30時間以上
となっています。
また、奥さんも
国民年金、国民健康保険加入となると、
社会保険に比べ保険料が結構かかる
ことになるし、奥さんの年金受給額も
増えるので、2ヶ月と言わず、
>厚生年金のあるどこかで働いた方がいい
とは思います。
>②遺族厚生年金は、今の夫の収入だと難しいかも、
>年収が900万ほどあります。
遺族年金を受給するころどうかですね。
現在の制度でいくと、
ご主人の事業所得が、
★655.5万円未満
が条件となります。
https://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html
30年40年後に、ご夫婦の収入も制度もどうなっているか
未知数ですし、奥さんが先に逝かれるかどうかもありますね。A^^;)
何度も詳しくありがとうございます。やっと理解出来ました。
加給年金受給にこだわっても、私達夫婦ではそんなに短いんですね…
社会保険もそんなに簡単に入れるんですね。正社員でガッツリ働かないと無理かと思っていました。
今は家庭の収入も安定していますが、将来的にどうなるか分からない夫(と義父)の自営業手伝いを頼まれ辞めにくく…そんな条件なら外で働きたいですね。。。
No.4
- 回答日時:
加給年金‥‥という言葉をいきなり出す前に、回答内でもう少し詳しく説明すべきだったかもしれません。
私の説明不足なような点がありましたら、ご容赦下さい。申し訳ありません。
配偶者加給年金額、という言葉(回答2)に置き換えて考えていただけますと、幸いです。
あなたとご主人との年齢関係を考えると、配偶者加給年金額に関しては、正直申しあげて、影響は僅少だと思われます。
ただ、ご自身の老齢基礎年金額や老齢厚生年金額を可能なかぎり増やす、という観点でゆけば、今後について厚生年金保険の被保険者期間を増やしたほうがいい(厚生年金保険に加入できる状態で働く)ことは言うまでもありません。
パートやアルバイトであっても、まず、4分の3要件を満たすときには、厚生年金保険に加入しないといけません。
契約上の「週あたり所定労働時間」と「月あたり所定労働日数」が、いずれも下記「4分の3要件」を満たすときです。
こちらの要件が先です。「1か月の所定労働日数」の記述が抜け落ちてしまっている回答3は誤りです。
〇 1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上[一般に、週30時間以上]
〇 1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上
また、4分の3要件が満たされない場合(上記のいずれか又は双方が満たされていないとき)であっても、以下のすべてに該当するときには、厚生年金保険に加入しなくてはなりません。
〇 1週間の所定労働時間が20時間以上
〇 雇用期間が1年以上見込まれる
〇 賃金の月額(税や社会保険料などが天引きされる前の額)が8万8千円以上
〇 学生ではない
〇 厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の所で働いている
何度も詳しくありがとうございます。説明不足だなんてとんでもないです。
厚生年金をかけながら働いた方が受給額も増えるんですか、勉強になりました。
パートやアルバイトでも加入できるんですね。私の場合だと加給年金にこだわらず地道に働いた方がいいですね、ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
あなた(妻)の厚生年金保険の被保険者期間が「20年以上」であるとき。
1.あなたが65歳に到達して老齢厚生年金を受けるようになった時点
2.又は、あなたが特別支給の老齢厚生年金(昭和41年4月1日までに生年月日があるとき)の定額部分支給開始年齢(~64歳)に達した時点
において
「65歳未満であって、生計を維持されている配偶者(夫<前年収入850万円未満、又は前年所得655万5千円未満であること>)」
がいれば、あなたの老齢厚生年金に、配偶者加給年金額が付きます。
また、あなたの生年月日次第では、配偶者加給年金額への特別加算(たとえば、昭和18年4月2日以後生まれならば 166,000円/年)も付きます。
ここでいう「20年以上」は、女性の場合、「共済組合に加入していた期間(国家公務員、地方公務員、私学教職員)」を「厚生年金保険の被保険者期間」から差し引いた上で、35歳以降を見て、生年月日に応じて以下のようになっていれば、読み替えることができます。
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ ‥‥ 19年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 ‥‥ 18年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 ‥‥ 17年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 ‥‥ 16年
昭和22年4月1日以前生まれ ‥‥ 15年
----------
上記「20年以上」が満たされていないときは、配偶者加給年金額が付きません。
また、夫自身が配偶者加給年金額を受けることはありません(そもそも、国民年金のみにしか加入していないため、夫自身が老齢厚生年金を受けることもないから。)。
----------
あなたが亡くなったときに、生計を維持されている夫(そのときに55歳以上であること。支給開始は60歳から。生計を維持されていることの条件は、前項に書いた額と同じ。)が受けられ得る遺族厚生年金について。
遺族厚生年金の受給要件はいくつかありますが、「あなたが退職しており、既に厚生年金保険の被保険者ではない」という点を考慮すると、夫が遺族厚生年金を受けるには、以下のいずれかを満たすことが必要です。
1.あなたの老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上(300月)であること[長期要件]
(よく間違えられるところですが、法改正によって短縮された「10年(120月)」という受給資格期間はあてはめません。法改正前どおりの「25年(300月)」です。)
2.あなたが厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病によって、その初診日から起算して5年を経過する日よりも前にあなたが死亡したこと[短期要件]
----------
以上により、(あなたの)配偶者加給年金額や(夫の)遺族厚生年金に影響してしまうことが考えられます。
できるだけ、丁寧かつ詳細に、基本的なことだけでもお示ししました。
参考にしていただけますと幸いです。
No.1
- 回答日時:
ご主人とあなたの年齢によって影響があるケースもあります。
①加給年金
厚生年金の被保険者期間が20年以上あるのが条件です。
※ご主人が年上ならば、加給年金を受給する機会はありません。
②遺族厚生年金
老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ないとご主人が
遺族厚生年金を受給できません。
※ご主人の所得条件などもあります。
といったところですね。
いかがですか?
ありがとうございます。
夫(41歳)妻の私(42歳)の同級生です。
②遺族厚生年金は、今の夫の収入だと難しいかも、年収が900万ほどあります。
①加給年金の意味が調べてもよく分かりません…
夫は実質1歳年下です。あと2か月、厚生年金のあるどこかで働いた方がいいのかな…
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