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個人賠償責任について、故意がない場合を教えてください

個人賠償は故意に何かした場合でないと保険がおりないようなことを聞きました

例えば落石が発生しやすい場所を注意して登っているときに、下部に人がいて落石させたら危険と分かっている状態で故意でなく落石が起こり下の方を怪我させ相手から訴えられた場合はどうなりますか?

A 回答 (3件)

故意というのは悪意をもって行うような場合を言います。


自転車でひき殺してやろうとしてわざとぶつけたり、、、
そういう場合、一般の保険は下りません。保険金詐欺が簡単にできるじゃないですか?
ちょっと前のお題にあった、廃屋を相続したくない、、保険たっぷりかけて火を付ければ一石二鳥。そんなうまい話がある訳ない。

>故意に何かした場合 「は」 保険がおりないような・・
だと思いますよ。
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個人賠償は故意に何かした場合でないと保険がおりない


ようなことを聞きました


全く逆です。故意に起こしたものは、対象外と
約款にも、明記されていますよ。

賠償責任保険は、偶然なる事故で、加害者に過失(含む重過失)
があり、法律上の損害賠償責任があった場合に支払われます。

偶然な事故とは、故意ではない事故を意味します。
また、同時に事故の発生が予見されていない事です。

従って、貴方が無過失で、法的支払責任もないのなら、
賠償責任は発生しないので、保険では出ないのです。

質問のケースも、相手は訴訟するなら、貴方に過失があった
事を相手自身が立証する必要があるのです。
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先に人がいるなら 登るのをやめる場合、


若しくは 登っている途中で 他の人が登ってきて
戻るのも落石の危険性があると思うとき
登り続け 結果 落石が起きた場合

これらは故意とは見なされません。
故意とは そうなるとわかっていながら それをしてしまった
若しくはやめなかった時を指します。
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