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9月末に父が危篤のため、病院へ向かうためタクシーに乗車しました。
その際、運転手がぼーっとしていて
行き先を告げても返事もしなく、運転もなんとなく不安な状態に感じましたが
私の頭の中は父のことでいっぱいでとにかく早く病院へ行きたいと思っておりました。
すると、悪い予感は的中し、普通の信号で赤信号を見落とし、あと一瞬ブレーキを踏むのが遅れたら
青信号で右折してきたバイクと衝突するところでした。その際に、ものすごい急ブレーキをかけられたため、私は助手席のシートに全身をぶつけられ
足をおくところ(シートの下)に落ちてしまいました。首と左腕、腰を強打しなかなか心臓も落ち着かず
本当に怖い思いをしました。
しかし、病院はすぐそこ。父は待っているし、
嫌がる運転手から名刺だけをもらい
急いで病室へ行きました。
その後、数日が経ち、父は亡くなりました。
とにかく私は痛みをこらえ、父のことや
葬儀のことなどを済ませました。
そして、やはり痛みもおさまらず、やっと自分のことを考えられる時間ができたので
運転手に連絡をしようと思い、名刺を探しましたが
みつからず。
自分が悪いのですが、私の連絡先も言ったのに
全く連絡もしてこない運転手の
名刺が昨日見つかりました。
この場合、今から連絡をしてもなにか補償を
していただけるのでしょうか。
長々と申し訳ありません。

A 回答 (5件)

個人タクシーですか?でなければ会社に電話すれば良いんですよ。

まだ間に合います。

「1ヶ月待ったが、一切連絡がないのはどういうことだ!」

と言ってやれば良いんです。こちらが色々あって連絡できなかったというのは言わなくて。
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<今から連絡をしてもなにか補償をしていただけるのでしょうか。



その時、交通事故扱いになっていれば、治療費とほんの少しの慰謝料(怪我に対する)が出たでしょうね。
今から交通事故として扱われるのか?かなり怪しいです。(時間が経ちすぎ)

それだけです。
それ以上は望めません。
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民法 第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。



乗車地から目的地まで運送する契約(旅客運送契約)が結ばれています。この契約を履行する途中で、タクシー側が、故意過失その他、その責に帰すべき事由により、乗客に損害を及ぼしたときには、当然、その損害を賠償しなければなりません(不法行為責任、債務不履行責任)。

結果、少なくとも、自賠責保険の対象となります。病院で診断書を出してもらい、警察に自己届を出して、タクシー会社と交渉してください。自賠責(総額120万)で足りない分は、タクシー会社負担となります。

一般乗用旅客自動車運送事業に関する法令

・旅客自動車運送事業者は、旅客の運送中に天災その他の事故により当該旅客が負傷したときは、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じなければならない。

これをもとに、慰謝料増額の根拠とします。
さて、タクシーと乗客との間においても、過失割合が発生します。タクシー会社の約款で、
(1)「旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます」。
(2)「自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社(当店)及び当社(当店)の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社(当店)の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません」
これにいずれも、当てはまらないようでしたら、質問者さんの過失は、0%となります。自己負担なしです。

納得出来ない(タクシー会社との)交渉に遭遇したら、役場等の無料相談でアドバイスを受けます。

わかりましたか。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1683959
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早く医者に掛かり、診断書を持って警察に届けましょう。



このまま何もしないで相手との連絡に終始すれば、事故の扱いを受けて毛手もらえず、当然何の保障も受けられなくなりますよ。
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>この場合、今から連絡をしてもなにか補償を


>していただけるのでしょうか。
相談者さんはどんな保障を望んでいるのでしょうか?

怪我に対する補償でしょうか?
それなら相談者さんが「急ブレーキにより怪我をした」事を証明する必要があります。(診断書が必要)
既に一月も経っているので打撲程度では難しいでしょう。
診断書が取れれば「治療費+慰謝料」を受け取れる可能性はあります。

ただ単に怖い思いをした事に対する補償は無理でしょう。
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