限定しりとり

妻が死亡し、夫や子などに遺族厚生年金が支払われる場合についてお伺い致します。
遺族厚生年金の計算に標準報酬月額の算出が必要ですが、3号被保険者としての期間しかない妻が死亡した場合、標準報酬月額はどのように算出するのでしょうか?
もとい、この場合は遺族厚生年金は支給の対象となるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この場合は遺族厚生年金は


>支給の対象となるのでしょうか?
なりません。

第3号被保険者は、
★国民年金の加入者であり、
★厚生年金の加入者ではないのです。

ですから、
第3号被保険者の
>妻が死亡し、夫や子などに
>遺族厚生年金が支払われる場合
というケースはありません。

遺族厚生年金は、ご質問の場合、
厚生年金加入者の夫が亡くなった時に
妻と18歳未満の子が受給できる制度です。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
よくわかりました。
早々のご回答に感謝申し上げます!

お礼日時:2020/08/24 09:35

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